適格請求書発行事業者(登録事業者)への登録について

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
インボイス制度において、適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。
適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られ、登録を受けようとする課税事業者は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
なお、登録申請書はインボイス制度導入の2年前である令和3年10月1日から提出することができます。
登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を書面で通知することとされています。
また、登録申請書は、e-taxを利用して提出することもでき、この場合の登録の通知はe-taxを通じて行われます。
令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録日は令和5年10月1日となります。
インボイス制度が導入される令和5年10月1日に登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請書を納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。

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