新型コロナウイルス感染症支援の収益計上時期について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、様々な助成金等が交付されておりますが、国税庁より、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新され助成金等の収益計上時期が明示されております。
法人税の所得金額の計算上、助成金等の収益計上時期は、原則として、その助成金等の交付決定がされた日の属する事業年度の収益として計上することとなります。
ただし、特定の経費を補填するために法令の規定等に基づき交付されるもので、あらかじめその交付を受けるために必要な手続きをしている場合には、その助成金等はその経費が発生した日の属する事業年度の収益として計上することとなります。
雇用調整助成金の取扱い
⑴一般措置により交付を受けた雇用調整助成金
事前の休業等計画届の提出が必要である、一般措置により雇用調整助成金の交付を受けた場合の、収益計上時期は、あらかじめその交付を受けるために必要な手続きをしている場合に該当するため、「経費発生日の属する事業年度」の収益として計上することとなります。
⑵特例措置により交付を受けた雇用調整助成金
事前の休業等計画届の提出が不要である、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により雇用調整助成金の交付を受けた場合の、収益計上時期は、あらかじめその交付を受けるために必要な手続きをしている場合に該当しないため、「交付決定日の属する事業年度」の収益として計上することとなります。

また、消費税に関する取扱いとしては、事業者が国や地方公共団体から支給を受ける助成金や給付金については、消費税の課税対象とならないとされています。

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