損害賠償金には、所得税法上非課税となる損害賠償金と、収入金額に代わる性質を有するものとして、各種所得の収入金額となる損害賠償金の区分があります。
仮想通貨を預けていた仮想通貨交換業者が不正送信被害に遭い、預かった仮想通貨を返還することができなくなったとして、日本円により補償金を取得した場合の課税関係について国税庁よりタックスアンサーが公開されました。
タックスアンサーによりますと、一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得の課税の対象となります。
また、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの仮想通貨の価額がもともとの取得単価より低額であった場合については、雑所得の金額の計算上、損失が生じることとなりますので、その損失の金額は、他の雑所得の金額と通算することができます。
補償金の課税関係については、契約内容やその補償金の性質などを総合勘案しての判断となりますので、上記以外の課税関係が生ずることもありますので、ご注意ください。