事業承継税制の特例の創設について

平成30年度税制改正により、中小企業の代替わりを集中的に進めるための対応として適用要件が大幅に緩和された、事業承継税制の特例が創設され、現行の事業承継税制との選択適用が可能となりました。
この特例は、平成30年1月1日~平成39年12月31日までの10年間の贈与等により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

現行制度(一般制度)と特例制度の主な相違点は次の通りです。
①対応株式・・・一般制度では発行済議決権株式総数の2/3、特例制度は全株
②相続時の猶予対象評価額・・・一般制度では80%、特例制度は100%
③雇用確保要件・・・一般制度では5年平均80%維持、特例制度は実質撤廃
④贈与等を行う者・・・一般制度では先代経営者のみ※、特例制度は複数株主
※一般制度につきましても、平成30年4月1日より、複数株主からの贈与が可能になっております。
⑤後継者・・・一般制度では後継経営者は1人のみ、特例制度は後継経営者は3人まで可能
⑥特例承継計画の提出・・・一般制度では提出は不要、特例制度は提出が必要

上記相違点の通り、特例制度の適用については、特例承継計画の提出が要件となっております。
この特例承継計画は、会社が認定経営革新等支援機関の指導・助言を受け作成したものを平成30年4月1日~平成35年3月31日までの間に都道府県の担当部局に提出しなければなりません。
この他にも、一般制度と特例制度には相違点があり、適用要件である特例承継計画も業種によりその提出先が異なるなど、個別の案件によりその取扱いが異なる箇所があります。当事務所は、認定経営革新等支援機関の認定を受けており、個別案件の対応、検討も可能ですので事業承継でお悩みの経営者の皆様のお力になれるかと思います。

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