消費税の非課税取引について

令和元年10月1日からの消費税率引上げに伴い、軽減税率や軽減税率対応レジ補助金など、様々な情報が数多く発信されており、税率引上げによる影響は多岐に渡るため、様々な準備が必要となってきますが、影響を受けない取引もあります。
そこで、今回は税率引上げの影響を受けない消費税が非課税となっている取引についてお知らせします。
1.土地の譲渡および貸付(1ヶ月未満の貸付けや、駐車場などの貸付は除かれます)
2.有価証券等の譲渡(株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権等の譲渡は除かれます)
3.支払い手段の譲渡(小切手、硬貨等を収集品としての譲渡は除かれます)
平成29年7月1日以後の仮想通貨の譲渡を含みます。
4.預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
5.日本郵便㈱等が行う郵便切手類の譲渡、印紙の譲渡及び地方公共団体等が行う証紙の譲渡
6.商品券、プリペイドカード等の物品切手等の譲渡
7.国等が行う一定の事務に係る役務の提供
一定の事務とは、たとえば登記、登録、証明等の公文書の交付等で、法令に基づいて徴収される手数料です。
8.外国為替業務に係る役務の提供
9.社会保険医療の給付等(美容整形や差額ベッドの料金、市販の医薬品等の購入は除かれます)
10.介護保険サービスの提供(特別な居室の提供や送迎等の役務の提供は除かれます)
11.社会福祉事業等によるサービスの提供
12.医師、助産師等による助産に関するサービスの提供
13.火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
14.義肢、義眼、車いす等の身体障害者用物品の譲渡や貸付
15.一定の要件を満たす学校教育法に規定する学校等の授業料、入学検定料、入学金等
16.教科用図書の譲渡
17.契約において、人の居住の用に供されることが明らかな住宅の貸付(1ヶ月未満の貸付け等は除かれます)

なお5,の郵便切手につきましては、購入時非課税、使用時に課税となりますので、事務負担の軽減から事業者の継続適用を用件に購入時の課税処理が認められております。

相続税について

相続税とは、個人が被相続人(故人)の財産を相続等により取得した場合にその取得した財産を基に課される税金です。
相続税の原則的な取扱いについて、お知らせします。
1.相続税の申告をする必要がある方
被相続人から相続等に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
なお、小規模宅地等の特例などの適用により、基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告が必要となりますのでご注意ください。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。
2.相続税申告書の提出期限
相続税申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヵ月目の日となります。
3.相続税のかかる財産
相続税の課税対象となる財産は、被相続人が相続開始時において有していた、土地・建物・立木・事業用財産・有価証券・貴金属・骨董品・現金・預貯金などの全ての財産です。
また、死亡保険金や死亡退職金などは、一定額が非課税となりますが相続等により取得した財産とみなされ、みなし財産として相続税の課税財産となります。
加えて、相続開始前3年以内にその被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産についても、相続開始前3年以内の贈与財産として、相続税の課税価格に加算されることとなります。
4.相続財産から控除できる債務、葬式費用
被相続人の借入金や未払金などの債務は相続財産の価額から差し引かれます。未払金には、被相続人が納めなければならなかった国税や地方税で、未納となっているものも含まれます。
被相続人の葬式に際して相続人が負担した費用は相続財産の価額から差し引かれます。葬式費用には、お寺への支払い・葬儀社・タクシー会社への支払い・お通夜に要した費用などが含まれますが、墓地や墓碑の購入費用・香典返しの費用・法要に要した費用は、葬式費用には含まれません。
5.相続税額の総額の計算と税率
相続税額の計算は次の順序により計算されます。
①各相続人の取得した財産の価額から負担した債務・葬式費用を控除し、各人の課税価格を計算します。
②次に①で計算した各人の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算します。
③課税遺産総額を、実際にどのように分割したかに関係なく法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定し、各人ごとの取得金額を計算し、各人ごとの取得金額にそれぞれ相続税の税率を掛けた金額を計算し、その合計額が相続税額の総額となります。
税率は、超過累進税率となっており、課税価格に応じて税率は高くなります。

相続税の計算には、財産の評価・税額計算・非課税の取扱いなどにおいて数多くの特例があり、それら特例の適用次第によっては相続税額が大きく異なることもあります。
今後、それらの特例についても、お知らせさせて頂きます。

改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたについて

2019年5月1日より、元号が平成から令和へと改元されます。
改元に伴い、国税庁より改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたが公表されました。
改元後においても「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」(以下「納付書」とします。)を引き続き使用することができますが、記載にあたっては、以下の留意点があります。

平成が印字された納付書の記載にあたっての留意点
①現在お持ちの納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「令和」の追加記載などにより補正をする必要はありません。
②平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月末日の間に納付する場合、納付書左上「年度欄」は「31」と記載します。

納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の方が平成31年(2019年)1月から令和1年(2019年)6月までに支払った給与等について令和1年(2019年)7月10日に納付する場合、納付書左上の年度欄は「31」となり、納付書右側の「納期等の区分」は自31年01月至01年06月となります。

令和2年(2020年)2月20日に支払った給与等について令和2年(2020年)3月10日に納付する場合、年度欄は「31」、支払年月日は「02年02月20日」、納期等の区分は「02年02月」となります。

この取り扱いは、原則的な記載方法であり、「年度欄」、「支払年月日」及び「納期等の区分欄」の年については、令和表記「01」を平成表記「31」と記載して提出しても、有効なものとして取り扱いをして頂けるようです。
また、新元号令和が印字された納付書は、税務署で10月以降順次配布予定とのことです。

相続税「小規模宅地等の特例」について

相続税の計算において、小規模宅地等の特例は、被相続人(故人)の有していた宅地等を相続等により取得した相続人の事業又は生活を維持するために設けられているもので、利用されることの多い特例です。
今回は、特例制度の内容と平成30年度税制改正についてお知らせ致します。
1.制度の内容
個人が相続等により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において、その相続等に係る被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で建物又は構築物の敷地の用に供されているもの(以下「特例対象宅地等」)がある場合には、その相続等により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、小規模宅地等の特例の適用を受けることを選択したもの(以下「選択特例対象宅地等」)については、限度面積用件を満たす場合のその選択特例対象宅地等(以下「小規模宅地等」)に限り、相続税の課税価格に算入すべき価額は、通常の方法に評価した価額から、その小規模宅地等の区分により、一定の評価減を控除した金額となる特例です。
特定居住用宅地等の場合・・・80%の評価減となります。
貸付事業用宅地等の場合・・・50%の評価減となります。

2.改正について
小規模宅地等の特例は、面積の制限などはありますが、相続人の居住や事業の継続の為に最大80%の評価減が認められていますが、この制度の趣旨から逸脱した節税目的の利用も多く見受けられていたため、平成30年度税制改正において、小規模宅地等の評価減特例を利用した節税が制限されました。
①特定居住用宅地等について、持ち家がない相続人等の要件の見直し
②貸付事業用宅地等について、対象宅地の範囲の見直し

この改正は平成30年4月1日以後の相続等により取得する財産に係る相続税について適用となります。
小規模宅地等の特例は、適用要件、面積制限などが煩雑である反面、その特例を利用することによる効果も大きいものです。
個別の案件についての適用関係については、ご注意ください。

電子申告メッセージボックスのセキュリティ強化について

平成31年1月以降のe-Tax利用の簡便化に係る施策の導入に伴い、個人納税者のメッセージボックスのセキュリティ強化が行われております。
そのため、個人納税者に係るe-Taxのメッセージボックスの閲覧については、平成31年1月以降、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書が必要となりました。
また、平成30年12月以前に格納されているメッセージの閲覧についても電子証明書が必要となります。
税理士等に申告書の作成等を依頼し、税理士等が代理送信する場合においても、納税者が本人のメッセージボックスを閲覧するためには、原則として納税者本人の電子証明書が必要です。
しかし、電子証明書を保有していない個人納税者が税理士等に代理送信を依頼した場合「所得税等、消費税及び贈与税の申告について」(以下「申告のお知らせ」といいます。)が閲覧することができず、予定納税額等を確認できないため、税理士等の業務に支障がでる場合があると考えられます。
そこで、平成31年1月以降、e-Taxの新たな機能として、税理士との委任関係を登録することで、納税者本人のメッセージボックスに格納される「申告のお知らせ」を納税者が委任する税理士のメッセージボックスに転送すること(以下「転送設定」といいます。)ができる機能が提供されております。
渡辺税理士事務所では、「メッセージボックス閲覧の同意書」を作成し、電子申告を行っている個人納税者の方から同意を得た後、転送設定し、「申告のお知らせ」等の閲覧、税務書類の作成及び申告業務に従事させて頂きますので、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
なお、今回のメッセージボックスのセキュリティ強化の対象は個人納税者に係る情報であり、法人納税者に係る情報は対象となりませんので、ご注意ください。

平成31年度税制改正大綱について

政府与党は、平成30年12月14日に税制改正大綱を公表しました。
主な改正についてお知らせ致します。
1、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設
住宅に係る需要変動の平準化のため、2020年末までの間、消費税率10%が適用される住宅の取得について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長し、11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設ける措置がとられることとなりました。
2、ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で創意工夫をすることにより全国各地の地域活性化に繋げるため、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税(特例控除)の対象外にすることができるよう、見直しが行われる。
具体的には、①返礼品の返礼割合を3割以下とすること、②返礼品は地場産品とすることがあげられている。
3、未婚のひとり親に対する個人住民税の非課税措置
子どもの貧困に対応するため、個人住民税の非課税対象者の範囲を未婚のひとり親にも拡充する。
4、特定事業用地等に係る小規模宅地等の特例の見直し
小規模宅地等について相続税の課税価格の計算の特例について、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等については、特例の対象から除外(ただし、当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く。)されることとなります。
5、中小企業者等に対する軽減税率の延長
我が国の経済は緩やかな回復基調にあるものの、外部環境変化の影響を受けやすい中小企業にとっては、依然として予断を許さない状況であることから、中小企業の財務基盤の安定・強化を図るためにも、中小企業等の年所得800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%の適用期限を2021年3月31日までに開始する事業年度まで2年間延長することとする。

上記以外にも様々な改正案が公表されており、また各改正についての適用時期も異なるため、追加の情報が公表され次第、随時お知らせ致します。

軽減税率対策補助金について

平成31年10月1日の消費税率引き上げ(現行8%から10%)に伴い、飲食料品(酒類を除く。)と新聞については軽減税率(8%)が適用されることとなります。
軽減税率の詳しい内容については、後日お知らせを作成させて頂こうと思っておりますが、今回は、軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方には、複数税率対応のレジの導入や、受発注システムの改修等を行う際に、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」についてお知らせします。
なお、この「軽減税率対策補助金」は、リースによる導入も補助の対象となります。
「軽減税率対策補助金」はA型(複数税率対応レジの導入等支援)とB型(電子的受発注システムの改修支援等)の2種類あります。

A型(複数税率対応レジの導入等支援)について。
レジを使用して、日頃から軽減税率対象商品を販売している事業者が、複数税率に対応するためのレジの新規導入や、既存のレジの改修を支援するものです
①補助率・・・ Ⅰ導入費用が3万円未満の機器の場合:3/4
Ⅱ導入費用が3万円以上の機器の場合:2/3
Ⅲタブレット等の汎用機器の場合          :1/2
②補助額の上限・・・レジ一台当たり20万円。新たに商品マスタの設定等の費用を要した場合は、1台当たり20万円を加算し、複数台を導入する場合は、1事業者当たり200万円が上限となります。
③補助対象・・・レジ本体、レジ付属機器、機器設置に要する経費、商品マスタの設定費用
④申請手続・・・基本的には、申請書数枚と証拠書類で申請可能。一部のメーカーなどによる代理申請も可能となっています。
⑤申請期限・・・平成31年12月16日までに交付申請書を提出する必要があります。ただし、平成31年9月30日までにレジの導入・改修を終え、支払を完了したものが対象となります。

B型(電子的受発注システムの改修支援等)について。
電子的な受発注システム(EDI/EOS等)を利用して軽減税率対象商品を取引している事業者が、複数税率に対応するために必要となる機能の改修・入替えを支援します。
①補助率・・・2/3
②補助額上限・・・Ⅰ小売事業者等の発注システムの場合:1,000万円
         Ⅱ卸売事業者等の発注システムの場合:150万円
         Ⅲ発注システム・受注システム両方の場合:1,000万円
③補助対象・・・電子的受発注データのフォーマットやコード等の改修、複数税率に対応したシステムへの入替え等
④申請手続・・・専門知識を必要とする改修のため、あらかじめ軽減税率対策補助金事務局が指定したシステムベンダーが原則代理申請を行います。
⑤申請期限・・・Ⅰシステム改修等の場合・・・平成31年6月28日までに交付申請書を提出。
        Ⅱパッケージ製品等の購入の場合・・・平成31年12月16日までに交付申請書を提出。

軽減税率に対応するためのレジや受発注システムの改修費用は、一般的に修繕費として処理されることとなっております。
軽減税率対策補助金等の詳細は「軽減税率対策補助金事務局」にお問い合わせください。

つみたてNISAについて

2018年1月より、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するために、つみたてNISA制度が開始されています。
つみたてNISAの対象商品は、手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されており、幅広い年代の方にとって利用しやすい制度になっています。
つみたてNISAの特徴などをお知らせします。
①利用できる方・・・日本にお住まいの20歳以上の方
②非課税対象・・・・一定の投資信託から得られる分配金や譲渡益
③口座開設可能数・・1人1口座
④非課税投資枠・・・新規投資額で毎年40万円が上限(非課税投資枠は20年間で最大800万円)
⑤非課税期間・・・・最長20年
⑥投資可能期間・・・2018年~2037年
⑦投資対象商品・・・長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託

つみたてNISAでは、毎年40万円を上限として一定の投資信託を購入することができ、非課税で保有できる投資額は最大で800万円となります。
一般のNISAでは、毎年120万円を上限として一定の株式・投資信託などを購入することができ、非課税で保有できる投資額は最大で600万円となります。
NISA口座は1人1口座に限り開設することができるため、つみたてNISAか一般NISAのどちらか一方を選択する必要があります。

つみたてNISAは、年間の非課税投資枠は一般のNISAに比べると少額となっておりますが、非課税期間は一般のNISAより長くなっており、購入することができる商品についても、販売手数料が0円(ノーロード)で信託報酬の低い商品であることなどの条件が法令で設けられております。
NISA口座の開設を検討されている場合には、それぞれのNISAの特徴を踏まえてご判断ください。

郵便貯金の払い戻すの権利の消滅

郵政民営化前(平成19年9月30日以前)に預け入れを行った定期性の郵便貯金は、全ての口座が満期となっていますので、お早めにお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、払い戻しの手続きを行う必要があります。
特に、郵政民営化前、自動継続扱いとしていた定期性郵便貯金が満期となっても、民営化後は自動継続されておらず、通常郵便貯金の利率の適用となっております。
なお、満期日から長期間(20年間以上)払戻しの手続きがされない場合は、預入をしている郵便貯金を払い戻す権利が消滅し、引き出しができなくなってしまう為、手続きはお早めに行い下さい。

郵便貯金の種類と満期になる時期
①積立郵便貯金・・・据置期間(積立期間)が経過したとき
②定額郵便貯金・・・預入の日から起算して10年が経過したとき
③定期郵便貯金・・・預入期間が経過したとき(自動継続扱いのものは、民営化後に到来する継続日)
④住宅積立郵便貯金・据置期間(預入期間)の経過後2年が経過したとき
⑤教育積立郵便貯金・据置期間(預入期間)の経過後4年が経過したとき

平成30年3月19日付で独立行政法人郵便貯金・簡易生命保健管理機構よりお知らせが出されております。

役員報酬の改定について

役員報酬は、一定の要件を満たすものでなければ損金に算入することができません。
損金に算入することができる役員報酬は
1定期同額給与
2事前確定届出給与
3利益連動給与の3種類となっており、今回は①定期同額給与の改定についてお知らせします。
損金に算入することができる定期同額給与とは、支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額のものをいいます。
事業年度の中途で定期同額給与の改定を行った場合、その事業年度の各支給時期における支給額が同額でなくなるため定期同額給与の要件を満たさないこととなりますが、法人税法上認められた改定を行っている場合で、改定前の各支給時期の支給額が同額であり、改定以後の各支給時期の支給額が同額である場合、定期同額給与として損金に算入されることとなります。
法人税法上認められた改定とは次の改定をいいます。
①その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までの改定。
②臨時改定事由による改定。
③著しい業績悪化による業績悪化改定事由による減額改定。

役員報酬は、改定を行うことができる時期や理由が定められており、用件を満たすことができなければ損金に算入することができなくなってしまうため改定を行う際はご注意ください。

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