インボイスの経過措置の控除割合

免税事業者から課税仕入れに係るインボイスの経過措置で適用する割合は、課税仕入れの時期で判定します。

令和 8年 9月30日以前の課税仕入れ   控除割合 80%
令和 8年10月 1日~令和10年9月30日   控除割合 70%
令和10年10月 1日~令和12年9月30日 控除割合 50%
令和12年10月 1日~令和13年9月30日 控除割合 30%
令和13年10月 1日~             控除割合  0

各期間において支払いのある取引、発生の取引、法人税の短期前払費用の適用がある場合など、ケースによって判断します。
例えば、一年分の賃料を継続的に支払った場合、経過措置の適用は支払った年度の控除割合となります。
2027年4月より、食料品1%など、消費税率が変わっていきます。