不動産の一括検索

所有不動産記録証明制度

相続登記の義務化が進む中で、資産の把握漏れから過料となるペナルティを受けないようにこの制度を利用していかなければならないかと思いますが、まだ問題点も多く存在しています。
この制度は令和8年の2月からスタートしています。
これまでは各市町村が個別に発行する固定資産税台帳の名寄帳に頼らざる得ない状況でした。しかし名寄帳は自治体が管理していて、どの自治体に財産が存在するかを把握している場合には請求することが可能でしたが、全国の不動産から特定の人が所有権の登記名義人となっているものを抽出する仕組みは存在しませんでした。
国は2024年4月に相続登記を義務化し、相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
法改正以前に発生していた不動産についても適用の対象としています。
「正当な理由」なく放置した場合には10万円以下の過料という罰則も科されています。
とはいえ、問題は相続人ですら先代がどこに、どれだけの土地を持っていたかを把握することができないという点にあるので、すべての相続財産を登記せよ、と言われたところでやりようがありません。そこで導入されたのが「所有不動産記録証明制度」というわけです。
この制度は、すべての財産を確認することができるという万全なものではなく、登記簿に登録されている氏名、住所が請求書に記載された検索条件と完全に一致している不動産のみの抽出になります。購入した先代の住所が当時のものであり、その後、転居の伴う住所変更が行われていなければ、検索に反映されないことになり、漏れてしまう可能性が非常に大きいという状況です。
さて、すべてを検索することも非常に難しく困難を極める中、さらに難しいのはその財産の登記になるかと思います。
相続人の確認をどのようにするのか、不明者がいた場合の手続きの煩雑さを考えると、到底今の制度で過去を訴求して相続登記を行うことは困難です。
相続から20年以上になると、亡くなったものも発生し、相続人は何十人もの数になるかと考えられます。登記の抜本的改正がなければ、相続登記は進まず手続きの困難さばかりが残るので、登記の簡素化が期待されます。