投資の内容は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2本になります。
年間の投資上限額はつみたて投資枠が120万、成長投資枠が240万、年間で360万までが投資可能額になっています。
一つの口座で同一年に併用することが可能となっています。
非課税枠は1,800万円が設定され、内 成長投資枠では1,200万が限度とされています。
注意として、限度額は簿価残高方式でいくので売却した年に再利用することはできないようになっています。
2本の枠の投資対象商品とは
1.「つみたて投資枠」:一定の公募等株式投資信託
2.「成長投資枠」:上場株式、公募株式投資信託で
①整理・監理銘柄
②信託期間20年未満の高レバレッジ型及び毎月配当型の投資信託等を除く商品
となっています。
「新着情報」カテゴリーアーカイブ
インボイス制度の令和5年度税制改正
インボイス制度の令和5年度税制改正において「1万円未満の少額な売上値引き」等に関しては、原始証憑たるインボイスの発行が免除されます。
主に振込手数料等に関してですが、包括的には
①値引き ②割引き ③割戻し
の3つのパターンがあります。売り手負担の振込手数料が①に該当します。
参考として
条件
・決済すべき金額 100,000円
・振込手数料 1,100円(うち消費税額100円)
・買い手側は100,000円から振込手数料を差し引いて売り手側に支払った。
・売り手側は金融機関に対して振込手数料を負担する手続きは行っていない。
イ 従来の一般的な処理
・買い手側
買掛金 100,000円 / 現預金 100,000円
・売り手側
現預金 98,900円 / 売掛金 100,000円
振込手数料 1,000円
仮払消費税 100円
ロ 正式な処理(振込手数料相当額を値引として処理)
・買い手側
買掛金 1,100円 / 仕入値引 1,000円
仮払消費税 100円(仕入対価の返還)
買掛金 98,900円 / 現預金 98,900円
振込手数料 1,000円 / 現預金 1,100円
仮払消費税 100円
・売り手側
売上値引 1,000円 / 売掛金 1,100円
仮受消費税 100円 (売上対価の返還)※
※本来なら返還インボイスの発行を必要とする。
現預金 98,900円 / 売掛金 98,900円
実務的には商品等、通常取引における値引き、割引き、割戻しを金額基準で返還インボイスを発行するか、否か、の判断をしなければならず、発行に関してシステムで自動判定できる取引を除けば発行義務免除に該当する場合も実務的には返還インボイスは発行されると思います。通常取引で返還インボイスを発行しなければ、債権債務の消し込みに影響が出る可能性があります。
贈与税の令和5年度改正について
贈与税の改正では、相続時精算課税制度と暦年課税における加算期間の見直しが行われる予定です。
相続財産へ加算対象となる贈与のうち、
相続時精算課税では基礎控除額が110万円、暦年課税では延長された加算期間における贈与の総額のうち100万円がそれぞれ加算不要となります。
相続時精算課税では複数の特定贈与者から贈与のあった場合、基礎控除額は110万円を各特定贈与者から贈与に応じて按分した金額が相続財産へ加算不要となります。暦年課税では、相続財産に加算不要の100万円は贈与者ごとにそれぞれ100万円まで加算不要としています。
暦年課税の改正を具体的にみると、現在相続開始前の贈与の加算期間は3年ですが、7年以内に延長されます。
改正は令和6年1月1日以後の贈与者に適用されます。
経過措置として、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に相続財産を取得した者は3年以内に取得した贈与財産、令和9年1月1日から令和12年12月31日までの間に相続財産を取得した者は令和6年1月1日から相続日までに取得した贈与財産が相続申告に加算対象となります。
この加算期間が延長される令和9年1月1日から令和12年12月31日の4年間に取得した贈与財産の総額のうち、100万までは相続税の課税価額への加算が不要となります。この加算不要の100万は贈与者ごとの贈与財産から控除することができるとしています。
インボイス制度での負担軽減措置
5年度大綱にインボイス制度での負担軽減措置と登録手続きの見直しが盛り込まれ、登録申請の柔軟化が行われました。
インボイス制度に対して免税事業者がインボイス発行事業者となるのに、税負担、事務負担増に対し対応が盛り込まれました。
①納税額の負担軽減
インボイス制度の導入にあたり、免税事業者が課税事業者を選択した場合の負担軽減を図るため納税額を売上税額の2割に軽減する措置を3年間講じられました。これにより、簡易課税に比べ事務負担が大幅に軽減されます。
②中小事業者等の事務負担の軽減
事務負担の軽減案で、現在は3万未満の課税仕入及び請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときは、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる旨の規定があり、インボイス制度の開始後は廃止されますが、柔軟な移行ができるように新たな事務負担の軽減措置が行われました。
具体的には基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者に対しては、施行(令和5年10月)から6年間、1万円未満の課税仕入についてインボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除を可能とされました。
基準期間における課税売上高が1億円超であったとしても、前年または前年事業年度開始の日以降が月の期間売上が5,000万以下である場合は措置の対象とすることが盛り込まれています。
暦年課税の相続時前の贈与に関して
政府税調の専門家会合で、暦年課税に関しての意見が述べられています。
毎年110万までは贈与税がかからなく、連続的に贈与を繰り返している者は多くいるでしょう。又、贈与税の申告を連年で行っている者もいます。
その連年での贈与の割合が明らかにされました。
平成27年から令和2年分の間に
29歳までの者で17%、
30歳以上59歳までの者で12%、
60歳以上の者で40%が
複数年にわたって贈与税の申告を行っています。
その中で相続財産の多い、ごく1部の者は贈与税の負担率が、相続税の負担率を下回る傾向があります。
こうした者が「財産の分割贈与を通じて、相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能」となっています。
このことから、暦年課税における相続前贈与の加算について期間を延長することが適当ではないかという意見が上がっています。
現在、相続申告前3年の贈与に関して相続財産に含めることになっています。近年、寿命が大きく延びたことにより生前贈与ができる期間が長くなっていることなどから、期間を延長することが適当ではないかとしています。
4年分年末調整について
国税庁は9月に4年分年末調整のための各種様式、4年分年末調整のしかた、4年分給与所得の源泉徴収票等の5年分源泉徴収額表などを掲載しました。
今年からエクセルで年末調整の税額計算等を行うことができる「年末調整計算シート」を提供し、ダウンロードをして利用することができる様になりました。
法定調書関係の4年分の主な改正事項としては、
①給与支払報告書の提出枚数が2枚から1枚
②成人年齢の引き下げに伴う源泉徴収票の「未成年者」欄の記載
③短期退職手当等について、退職所得の金額の計算方法の改正
5年1月からの源泉所得関係の改正事項は、
①非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用要件改正
②扶養控除等(異動)申告書の住民税に関する事項の改正
が挙げられています。
成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる民法改正に伴う相続税、贈与税への影響
令和4年4月1日より、民法改正によって成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い、適用日等の確認が必要かと思います。
①贈与税関係
相続時精算課税、住宅取得等資金の非課税控除、贈与税の特例税率の適用は4月1日以後はその年の1月1日において18歳以上となります。
事業承継税制の適用は、4月1日以後は贈与の日において、18歳以上50歳未満です。
結婚、子育て資金の非課税措置の適用は4月1日以後は結婚、子育て資金管理契約締結の日において18歳以上50歳未満です。
②相続税関係
未成年者控除の適用は、4月1日以後は相続等の日において18歳未満となります。
適用日の確認、そして贈与等を確認した方が良さそうです。
インボイス制度での仕入控除の注意点
免税事業者等からの課税仕入等については、仕入税額控除の適用が期間に応じて一定割合の控除ができなくなります。
法人税では、この一定割合が控除できない額についている「対価の額」に含めて、課税所得の計算をすることとされている為、仕入時に「対価の額」に含める処理が求められます。
一定割合の控除の制限とは、
R5.10.1~R8.9.30は仕入税額相当額の80%
R8.10.1~R11.9.30は仕入税額相当額の50%
R11.10.1以降はなし
6年経過すると免税事業者の仕入相当額全額に仕入税額控除を行えなくなります。
例として経過措置80%控除の場合、仕入額100,000円、消費税(10%)10,000円の商品税込110,000円の仕入、税抜き処理の場合
仕入 100,000 現金 110,000
仮払消費税 10,000
仕入 2,000 仮払消費税 2,000
となります。
決算時に対応する方法として仕入時は現行と同様の処理を行いますが、この場合免税事業者から経費を支払った場合と棚卸資産を仕入れた場合に分けて考えなければなりません。
①経費を支払った場合
消耗品費 100,000 現金 110,000
仮払消費税 10,000
雑損失 2,000 仮払消費税 2,000
②棚卸資産を仕入れた場合
期末在庫の有無で申告調整の必要性が変わります。
無しの場合、調整は必要ありませんが、棚卸が有りの場合は調整が必要です。
仕入1本100,000、個数20個、税抜2,000,000の場合
仕入 2,000,000 現金 2,200,000
仮払消費税 200,000
雑損失20% 40,000 仮払消費税 40,000
棚卸が無い場合は上記のような仕訳になりますが、棚卸5本500,000の商品がある場合
商品 500,000 仕入 500,000
この消費税10% 50,000×20%=10,000が仕入原価にならないため、対価の額に入れられないので10,000は別表4加算、別表5(1)増加となり、調整する必要が出てきます。
所得税の青色申告特別控除の65万円
控除を受けるための要件は、次に掲げる要件になります。
1.不動産所得又は、事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
2.これら所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳していること。
3.(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して確定申告期限内に提出すること。
4.その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について電子帳簿保存を行っていること。
5.その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の提出を確定申告の提出期限までにe-taxを使用して行うこと。
さて、(4)の「電子帳簿保存を行っていること」について、65万円の青色申告特別控除の控除要件として、「優良な電子帳簿」の要件を満たしている場合に限るとされました。
また、優良な電子帳簿について一定の国税関係帳簿(青色申告者、消費税事業者の備え付ける帳簿)の保存を行う者で事前に届出を提出した者については、過少申告加算税が5%軽減されることになりました。
インボイス制度での手書き領収書及び適格簡易請求書
令和5年10月1日より消費税においてインボイス制度が導入されますが、導入後においても一定の事項を記載していれば、手書きの領収書であっても適格請求書として交付することができます。また、一定の事業の場合には記載事項が簡易な「適格簡易請求書」の交付も認められています。
手書き記載事項
①適格請求書発行事業者の氏名、名称、登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③その内容
④税抜、税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名、または名称
「適格簡易請求書」とは
不特定多数の者、小売等、飲食等、タクシー等に課税資産の譲渡を行う場合は「適格簡易請求書」を交付することができます。
交付を受ける氏名、または名称の記入は不要です。税率ごとに区分した消費税額等または、適用税率いずれか一方の記載で良いことになっています。
