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ふるさと納税の特産品に対する課税関係について

 ふるさと納税は特産品が貰えて、かつ節税ができるというのがメリットとして挙げられますが、謝礼として受けた特産品の経済的利益は一時所得に該当します。

 国税庁の質疑応答事例には次のように掲載されています。
 所得税法上、各種所得の金額の計算上収入計上すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。
 ふるさと寄付金の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
 したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))。

 一時所得の金額の計算は、次の算式になります。
 一時所得の金額=(総収入金額)-(収入を得るために支出した金額)-(一時所得の特別控除額)
 一時所得の特別控除額は50万円(「総収入金額」から「収入を得るために支出した金額」を差し引いた残額が50万円より少ない場合には、その残額)。
 よって、他の一時所得とあわせて特別控除額50万円を超えると課税関係が生じることになります。

12月の税務案内

 平成27年12月の税務についてご案内します。

1. 10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年1月4日
2. 4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年1月4日
3. 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  申告期限…平成28年1月4日

地方法人税の創設について

 平成26年3月31日に公布された「地方法人税法(平成26年法律第11号)」により、地方法人税が創設されました。
 これに伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となります。
 今まで地方税である法人住民税として自治体が徴収していたものの一部を国に移行し、国から各自治体に配分される地方交付税の財源とすることで、自治体間の財政格差の縮小を狙うものです。

・課税事業年度
 地方法人税の課税の対象となる事業年度は、法人の各事業年度
・課税標準
 地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額
・税額の計算
 地方法人税の額は、課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額

 また、地方法人税の創設に伴い、法人県民税・法人市民税の法人税割の引き下げ、法人事業税・地方法人特別税の改正も行われます。 

11月の税務案内

 平成27年11月の税務についてご案内します。

1. 9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
   申告期限…11月30日
2. 3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
   申告期限…11月30日
3. 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
   申告期限…11月30日

法人税率の引下げについて

 平成27年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」により、法人税率の引下げが行われることとなりました。

 普通法人、一般社団法人等及び人格のない社団等に適用される法人税率が、改正前25.5%から改正後23.9%に引下げられました。
 平成27年4月1日以降に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用されます。
 また、中小法人等に適用される軽減税率の特例(年所得800万円以下の部分に対する税率19%→15%)についても、適用期限が平成29年3月31日までの間に開始する事業年度へと2年延長されました。

 その他にも、同法律により欠損金の繰越控除や受取配当金の益金不算入等の改正も行われることとなりました。

ホームページ開設のご挨拶

 当ホームページにアクセスしていただき、ありがとうございます。
 この度、渡辺税理士事務所のホームページを開設することになりました。
 当ホームページには、事務所概要をはじめサービス紹介、事務所からのお知らせなど幅広く当事務所を紹介する内容となっています。
 今後ともよろしくお願い申し上げます。