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6月の税務案内

 平成28年6月の税務についてご案内します。

 1.4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人市民税>
   申告期限・・・平成28年6月30日
 2.10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人市民税>
   申告期限・・・平成28年6月30日
 3.消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
   申告期限・・・平成28年6月30日
 4.所得税の予定納税額の通知
   通知期限・・・平成28年6月15日

産業医に支払う報酬の取扱い

 労働安全衛生法第13条の規定により、事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、産業医を選任しなければならないこととされています。
 産業医への支払った報酬は、次の区分に応じ、それぞれ税務上の取扱いが異なります。

①産業医報酬を医療法人へ支払う場合

 医療法人へ支払った産業医報酬は、個人事業者は経費、法人は損金(福利厚生費等)として、計上されることとなります。

 この場合、医療法人へ支払った産業医報酬は、消費税法上課税の対象となります。

②産業医報酬を個人(開業医)へ支払う場合

 個人(開業医)へ支払った産業医報酬は、原則として、個人(開業医)に対する給与として、計上されることとなります。

 この場合、個人(開業医)へ支払った産業医報酬は、消費税法上不課税取引となります。

 また、個人(開業医)へ支払った産業医報酬について、給与としての所得税及び復興特別所得税の源泉徴収及び源泉税額の納付が必要となります。

 選任した産業医の方との契約内容等によっては、異なる課税関係が生ずることがありますので、ご注意ください。

5月の税務案内

平成28年5月の税務についてご案内します。

1.3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年5月31日
2.8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年5月31日
3.消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限…平成28年5月31日
4.所得税の確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
納期限… 平成28年5月31日

4月の税務案内

 平成28年4月の税務についてご案内します。

1.2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年5月2日
2.8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年5月2日
3.消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  申告期限…平成28年5月2日

消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の改正

 平成26年3月に、消費税法施行令の一部が改正され、簡易課税制度のみなし仕入率が見直されました。

 簡易課税制度のみなし仕入率について、現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とするとともに、現行の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とすることとされました。

 原則として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

3月の税務案内

平成28年3月の税務についてご案内します。

1.1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年3月31日
2.7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年3月31日
3.消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  申告期限…平成28年3月31日
4.27年分所得税の確定申告
  申告期限…平成28年2月16日から3月15日まで
5.27年分贈与税の確定申告
  申告期限…平成28年2月16日から3月15日まで
6.個人事業者の27年分の消費税・地方消費税の確定申告
  申告期限…平成28年3月31日

2月の税務案内

 平成28年2月の税務についてご案内します。

1. 12月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年2月29日
2. 6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年2月29日
3. 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  申告期限…平成28年2月29日
4. 27年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで)
5. 27年分贈与税の確定申告(2月1日から3月15日まで)

1月の税務案内

 平成28年1月の税務についてご案内します。

1. 11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年2月1日
2. 5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年2月1日
3. 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  申告期限…平成28年2月1日

ふるさと納税の特産品に対する課税関係について

 ふるさと納税は特産品が貰えて、かつ節税ができるというのがメリットとして挙げられますが、謝礼として受けた特産品の経済的利益は一時所得に該当します。

 国税庁の質疑応答事例には次のように掲載されています。
 所得税法上、各種所得の金額の計算上収入計上すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。
 ふるさと寄付金の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
 したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))。

 一時所得の金額の計算は、次の算式になります。
 一時所得の金額=(総収入金額)-(収入を得るために支出した金額)-(一時所得の特別控除額)
 一時所得の特別控除額は50万円(「総収入金額」から「収入を得るために支出した金額」を差し引いた残額が50万円より少ない場合には、その残額)。
 よって、他の一時所得とあわせて特別控除額50万円を超えると課税関係が生じることになります。

12月の税務案内

 平成27年12月の税務についてご案内します。

1. 10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年1月4日
2. 4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年1月4日
3. 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  申告期限…平成28年1月4日