平成28年12月の税務についてご案内します。
1.10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成29年1月4日
2. 4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成29年1月4日
3.消費税の年税額が400万超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限…平成29年1月4日
平成28年12月の税務についてご案内します。
1.10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成29年1月4日
2. 4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成29年1月4日
3.消費税の年税額が400万超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限…平成29年1月4日
平成28年9月分(10月納付分)より、厚生年金保険料の保険料率が変更され、厚生年金保険料の金額が変更されております。
また、平成28年10月分(11月納付分)より、厚生年金の第1等級の金額が改定され、現在の第1等級(標準報酬月額98,000円)は第2等級となり、新第1等級として、標準報酬月額88,000円の区分が設定されました。
適用する、保険料率や標準報酬月額の等級にご注意下さい。
平成28年11月の税務についてご案内します。
1.9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年11月30日
2.3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年11月30日
3.消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限…平成28年11月30日
4.所得税の予定納税額の納付(第2期分)
納期限 …平成28年11月30日
5.特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
納期限 …平成28年11月30日
また、11月11日~11月17日までは『税を考える週間』となっております。
平成28年10月の税務についてご案内します。
1.8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年10月31日
2.2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年10月31日
3.消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限…平成28年10月31日
平成28年7月1日に施行された中小企業等経営強化法により、中小企業者等が平成28年7月1日から平成31年3月31日までに取得して、一定の要件を満たす機械装置について、その取得の翌年から3年間、当該機械装置の固定資産税の課税標準を2分の1とする特例が制定されました。
特例の対象となる一定の機械装置とは、以下の要件の全てを満たす機械装置をいいます。
①新品の機械装置であること。
②10年以内に販売を開始した機械装置であること。
③取得価額が単品160万円以上であること。
④旧モデルに比べて生産性が年平均1%以上向上するもの(工業会等の証明書が必要となります。)
固定資産税の半減の特例の適用を受けるためには、経済産業省などが公表している中小企業等の経営強化に関する基本方針などに沿って、経営力向上計画を策定し、その計画について主務大臣から認定を受ける必要があります。
通常工業会等より、生産性向上の証明書の入手には数日~2ヵ月程度かかり、主務大臣に対する計画の認定に当たっては、申請の受理から認定まで通常で最大30日を要することとなります。
また、機械装置を取得した年内に主務大臣の認定が受けられなかった場合には、固定資産税の半減期間が3年から2年に短縮されることとなるため、余裕のあるスケジュールでの申請が必要となります。
平成28年9月の税務についてご案内します。
1.7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年9月30日
2.1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年9月30日
3.消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限…平成28年9月30日
平成28年8月の税務についてご案内します。
1.6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年8月31日
2.12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年8月31日
3.消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限…平成28年8月31日
4.個人事業者の平成28年分の消費税・地方消費税の中間申告
申告期限…平成28年8月31日
平成28年7月の税務についてご案内します。
1.5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年8月1日
2.11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年8月1日
3.消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限…平成28年8月1日
4.所得税の予定納税額の納付<第1期分>
納期限…平成28年8月1日
平成25年度税制改正により、平成28年(2016年)1月から、法人に係る利子割(金融機関から支払いを受ける預金利息等より、特別徴収される地方税5%部分)が廃止されました。
今後、1年間ほどの申告業務等につきましては、地方税利子割の特別徴収がされている預金利息等(平成27年12月31日以前分)と、地方税利子割の特別徴収がされていない預金利息等(平成28年1月1日以後分)が、混在した状況となりますので各種経理処理等については、金融機関より発行される計算書等によりご確認の上、申告業務等の処理にご注意ください。
また、本件改正は、法人が支払いを受ける預金利息等に対する利子割が対象であるため、個人の方が金融機関等から支払いを受ける預金利息等につきましては、改正はなく、地方税利子割の5%の特別徴収は継続されることとなります。
法人の源泉徴収税額
(注)上記国税には復興特別所得税(0.315%)が含まれています。