所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について課税されます。
その所得に対する申告は原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税者が自ら計算し、申告、納税することとなっております。
平成28年分の所得税の確定申告期間は、平成29年2月16日から平成29年3月15日までとなります。
しかし、多くの給与所得者の方は年末調整により給与所得に対する所得税等の精算は行われている為、確定申告は不要となりますが、確定申告が必要な方や確定申告により税金が還付される方もいらっしゃいます。
具体的には下記の様な方々です。
1、確定申告が必要な方の具体例
①平成28年の給与の収入金額が2,000万円を超える方。
②給与を1ヶ所から受けていて、平成28年中の給与所得及び退職所得以外の各種所得の合計額が20万円を超える方。
③給与を2ヶ所以上から受けていて、平成28年において年末調整されなかった給与の収入金額と、平成28年の給与所得及び退職所得以外の各種所得の金額との合計額が、20万円を超える方など。
2、確定申告により税金が還付されるかもしれない方の具体例
①入院や出産などにより、平成28年中に支払った医療費の合計額が10万円(※1)を超える方。
②平成28年中に、ふるさと納税などの寄付金の支出があり、寄付金控除の適用を受けることができる方。
③平成28年中に、返済期間が10年以上の住宅ローンにより居住用の家屋等を購入された方。
④平成28年の中途に退職し、その後就職していないため年末調整を受けることができていない方など。
(※1)総所得金額の5%と10万円のいずれか低い方の金額になります。
また、1、2に該当しない方でも、上場株式に係る譲渡損失と上場株式の配当所得との損益通算や繰越控除の特例の適用を受けようとする場合などには、確定申告が必要となり、個々の事案により、その取扱は異なりますので、ご注意して下さい。
平成28年分の年末調整等の主な変更点は以下の通りになっております。
1.通勤手当の非課税限度額の引上げ
平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が10万円から、15万円へ引上げられました。
改正前後の非課税限度額は以下の通りです。

2.給与所得控除額の引下げ
給与所得控除額の上限が引下げられ、平成28年の上限は、給与収入が1,200万円以上の場合給与所得控除額は、230万円となっております。
3.各種源泉徴収票等の様式の変更
マイナンバー制度の適用により、給与所得の源泉徴収票、報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書、各市町村へ提出する給与支払報告書(総括表)にマイナンバーを記入する欄が設けられておりますので、使用する際にはご注意して下さい。
平成28年12月の税務についてご案内します。
1.10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成29年1月4日
2. 4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成29年1月4日
3.消費税の年税額が400万超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限…平成29年1月4日
平成28年9月分(10月納付分)より、厚生年金保険料の保険料率が変更され、厚生年金保険料の金額が変更されております。
また、平成28年10月分(11月納付分)より、厚生年金の第1等級の金額が改定され、現在の第1等級(標準報酬月額98,000円)は第2等級となり、新第1等級として、標準報酬月額88,000円の区分が設定されました。
適用する、保険料率や標準報酬月額の等級にご注意下さい。
平成28年11月の税務についてご案内します。
1.9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年11月30日
2.3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年11月30日
3.消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限…平成28年11月30日
4.所得税の予定納税額の納付(第2期分)
納期限 …平成28年11月30日
5.特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
納期限 …平成28年11月30日
また、11月11日~11月17日までは『税を考える週間』となっております。
平成28年4月1日以後に取得された建物附属設備及び構築物の償却方法について、定率法が廃止され、定額法に一元化されました。
改正前後の選定することができる償却方法及び適用関係は、次表のとおりです。

減価償却資産の固定資産台帳への登録、決算書の個別注記表への注記などにも関連するため、購入などの場合はご注意ください。
平成28年10月の税務についてご案内します。
1.8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年10月31日
2.2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年10月31日
3.消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限…平成28年10月31日
平成28年7月1日に施行された中小企業等経営強化法により、中小企業者等が平成28年7月1日から平成31年3月31日までに取得して、一定の要件を満たす機械装置について、その取得の翌年から3年間、当該機械装置の固定資産税の課税標準を2分の1とする特例が制定されました。
特例の対象となる一定の機械装置とは、以下の要件の全てを満たす機械装置をいいます。
①新品の機械装置であること。
②10年以内に販売を開始した機械装置であること。
③取得価額が単品160万円以上であること。
④旧モデルに比べて生産性が年平均1%以上向上するもの(工業会等の証明書が必要となります。)
固定資産税の半減の特例の適用を受けるためには、経済産業省などが公表している中小企業等の経営強化に関する基本方針などに沿って、経営力向上計画を策定し、その計画について主務大臣から認定を受ける必要があります。
通常工業会等より、生産性向上の証明書の入手には数日~2ヵ月程度かかり、主務大臣に対する計画の認定に当たっては、申請の受理から認定まで通常で最大30日を要することとなります。
また、機械装置を取得した年内に主務大臣の認定が受けられなかった場合には、固定資産税の半減期間が3年から2年に短縮されることとなるため、余裕のあるスケジュールでの申請が必要となります。
平成28年9月の税務についてご案内します。
1.7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年9月30日
2.1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年9月30日
3.消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限…平成28年9月30日
平成28年8月の税務についてご案内します。
1.6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年8月31日
2.12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年8月31日
3.消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限…平成28年8月31日
4.個人事業者の平成28年分の消費税・地方消費税の中間申告
申告期限…平成28年8月31日
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