青色申告特別控除についての改正

令和8年度改正で、青色申告特別控除に改正が行われました。
改正以前は、税理士事務所で記帳代行を行っている場合、電子申告を行うことで青色申告特別控除65万円を利用し、複式簿記による記帳での書面申告55万円控除、複式簿記に至らない、簡易簿記での会計処理は10万円を控除の額として申告を行っていました。
今回の改正で、
1.旧55万円控除
貸借対照表の作成、提出期限までの電子申告で控除額が65万円に。

2.旧65万円控除
仕訳帳、元帳を電子帳簿保存法に定める電磁記録の保存を行っている。
そして特定電子計算機処理システムを使用すると共に、電子取引の情報にかかる電磁記録のうち、その保存が当該特定電子計算システムを利用して国税の納税義務の適正な履行に資するものとして、一定の要件を満たすことができるものは当該要件に従って、保存を行っている場合。
以上の要件で75万円の控除額に。

3.10万円控除
不動産、事業をおこなう事業者が簡易な簿記の記帳で記録している場合。
次のものは除外されます。
不動産所得を生じる人の収入金額が、全前年分1000万円を超える者。
事業所得が生じる人の収入金額が、全前年分1000万円を超える者。

75万円の控除額適用にあたっての要件

電子帳簿保存法で、会計事務所、記帳代行業者での帳簿作成に関しては、国税関係帳簿の作成にあたって、書面であるか、電子的記録であるかにかかわらず、期間中に記帳せず、当該期間終了後にまとめて記帳することを委託する方法は認められない。
また、保存場所に関しても各税法で定められているため、記帳代行の所在地にすることは認められない。
保存義務者は定期的にその電子記録の還元を受けることにより、備付期間においても、保存期間に備え付けているディスプレイの画面及び書面に出力することができるようにしておかなければならない。
納税者自身が帳簿を備え付けることが求められて、自計化してゆく方向への改正となっています。

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