ふるさと納税の特産品に対する課税関係について

 ふるさと納税は特産品が貰えて、かつ節税ができるというのがメリットとして挙げられますが、謝礼として受けた特産品の経済的利益は一時所得に該当します。

 国税庁の質疑応答事例には次のように掲載されています。
 所得税法上、各種所得の金額の計算上収入計上すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。
 ふるさと寄付金の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
 したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))。

 一時所得の金額の計算は、次の算式になります。
 一時所得の金額=(総収入金額)-(収入を得るために支出した金額)-(一時所得の特別控除額)
 一時所得の特別控除額は50万円(「総収入金額」から「収入を得るために支出した金額」を差し引いた残額が50万円より少ない場合には、その残額)。
 よって、他の一時所得とあわせて特別控除額50万円を超えると課税関係が生じることになります。

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