7年度税制改正

7年度税制改正が3月31日に参議院本会議で可決されました。
4月1日から施行されています。

まず、話題となった所得税の基礎控除の見直しについては、基礎控除、給与所得控除、特定親族特別控除の創設が行われ、令和7年12月に行う年末調整など令和7年12月以降の源泉徴収事務に変更が乗じます。
令和7年11月までは、源泉徴収事務に変更はないとのことです。

1.基礎控除の見直し
合計所得金額に応じて基礎控除が変更されます。

                 改正後   改正前   令和9年以後
合計所得金額132万以下       95万    48万     
合計所得金額132万超336万以下    88万    58万    58万
合計所得金額336万超489万以下    68万    58万    58万
合計所得金額489万超655万以下    63万    58万    58万
合計所得金額655万超2,350万以下   58万    48万    
合計所得金額2,350万超        0

2.給与基礎控除の見直し
給与所得控除について55万円の最低保障額が65万円に引上げられました。それに伴い、令和7年以後の「年末調整等の為の給与所得控除後の給与等の金額表」が変更になりますが、源泉徴収票の税額表は令和8年以降からの変更です。

3.特定親族特別控除の創設
特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。特定親族一人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円が控除できることになります。
例えば、大学生でアルバイトをして生計を立てている親族は、居住者が特定親族特別控除を受けるためには、合計所得金額が58万円超の額なのでアルバイトの給与総額では123万円超の額で控除の対象となります。

4.扶養親族等の所得要件
扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額の要件 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件 58万円以下
勤労学生の合計所得金額の要件 85万円以下

以上のような改正になります。

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