所得税の青色申告特別控除の65万円

控除を受けるための要件は、次に掲げる要件になります。
1.不動産所得又は、事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
2.これら所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳していること。
3.(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して確定申告期限内に提出すること。
4.その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について電子帳簿保存を行っていること。
5.その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の提出を確定申告の提出期限までにe-taxを使用して行うこと。
さて、(4)の「電子帳簿保存を行っていること」について、65万円の青色申告特別控除の控除要件として、「優良な電子帳簿」の要件を満たしている場合に限るとされました。
また、優良な電子帳簿について一定の国税関係帳簿(青色申告者、消費税事業者の備え付ける帳簿)の保存を行う者で事前に届出を提出した者については、過少申告加算税が5%軽減されることになりました。

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