消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の改正

 平成26年3月に、消費税法施行令の一部が改正され、簡易課税制度のみなし仕入率が見直されました。

 簡易課税制度のみなし仕入率について、現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とするとともに、現行の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とすることとされました。

 原則として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

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