青色申告特別控除について

令和2年度の所得税の確定申告より、青色申告特別控除の控除額について改正が行われておりますのでお知らせします。
今回の改正では、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を改正前の65万円から55万円に引き下げる改正が行われています。
また、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次のいずれかの要件を満たすものに係る青色申告特別控除の控除額は65万円とすることとなりました。
①その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までにe-Taxにより行うこと。
②電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出していること。
今回の改正は、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額に関する改正であるため、簡易方式又は現金主義により取引の記録を行っている者に係る青色申告特別控除の控除額10万円については、改正はありません。
令和2年分の所得税の確定申告より、青色申告特別控除の控除額は、次の区分によりそれぞれの金額となりますので、ご注意ください。
⑴55万円・・・正規の簿記の原則に従って記録している者。
⑵65万円・・・正規の簿記の原則に従って記録している者であって、e-Taxの利用者又は、電子帳簿保存者。
⑶10万円・・・簡易方式又は現金主義で行っている者。

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