GoToトラベル利用時の消費税の課税関係について

令和2年10月1日より、東京都が発着の旅行も改めて対象とされ、地域共通クーポンの付与も開始された「GoToトラベル」利用時の消費税の課税関係についてお知らせします。
「GoToトラベル」は、宿泊や日帰りの国内旅行を対象に、旅行代金の1/2相当額(1人1泊当り2万円が上限)が国から旅行者に支援されるもので、連泊や利用回数に制限はなく、会社の出張など、ビジネスで宿泊等する場合であっても給付の対象となります。
支援額のうち70%(旅行代金の35%)相当は旅行代金に充当され、支援額のうち30%(旅行代金の15%)相当は、旅行先の土産物店等での商品代金等の支払いに利用できる地域共通クーポンとして旅行者に付与されます。
旅行代金の充当については、旅行者は国から直接給付金を受け取ることはなく、旅行業者が旅行者に代わって国から給付金を受け取ることとなり、旅行者の現金支出が少なくなることから、旅行代金の値引きのような処理が考えられますが、旅行代金の一部を国が補助している仕組みであって、旅行代金そのものが値引されるわけではありませんので、旅行代金の全額が消費税の課税対象となります。
会社の出張でGoToトラベルを利用した場合、旅行代金充当分を含めて精算する場合は、旅行代金の全額を旅費交通費等の科目での処理となり、旅行代金充当分を含めない実際の支払額で精算する場合には、充当前の旅行代金の全額が旅費交通費等になり、旅行代金充当額は不課税の雑収入として計上することとなります。
地域共通クーポンについても、基本的な考え方は旅行代金の充当と同様に考え、購入商品の対価の額は変わらず、その購入商品の対価の全額が消費税の課税対象となります。
精算についても、地域共通クーポン分を含めて精算する場合は、購入商品の対価の額の全額を交際費等の科目での処理となり、地域共通クーポン分を含めない実際の支払額で精算する場合には、地域共通クーポンの充当前の全額が交際費等となり、地域共通クーポン分は不課税の雑収入として計上することとなります。
なお、地域共通クーポンはお釣りがでない仕組みとなっているため、購入者が提示した地域共通クーポンの金額が商品の価格よりも大きかった場合、レシート等の表記によって消費税の課税関係が異なることとなります。
⑴レシート等で商品の通常販売価格を表記している場合
上記の基本的な考え方と同様の処理となります。販売会社側においては、お釣り相当額を不課税の雑収入として計上することとなります。
⑵レシート等で商品の通常販売価格とお釣り相当の金額を区分していない場合
地域共通クーポンはお釣りがでないため、レシート等で商品の販売価格を地域共通クーポンの金額と同額に変更する場合もあるようで、その場合には、地域共通クーポンの金額にて商品の売買があったことなり、地域共通クーポンの金額が課税対象となります。

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