法人税率の引下げについて

 平成27年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」により、法人税率の引下げが行われることとなりました。

 普通法人、一般社団法人等及び人格のない社団等に適用される法人税率が、改正前25.5%から改正後23.9%に引下げられました。
 平成27年4月1日以降に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用されます。
 また、中小法人等に適用される軽減税率の特例(年所得800万円以下の部分に対する税率19%→15%)についても、適用期限が平成29年3月31日までの間に開始する事業年度へと2年延長されました。

 その他にも、同法律により欠損金の繰越控除や受取配当金の益金不算入等の改正も行われることとなりました。

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