中小企業の「攻めの投資」を後押しするとともに、サービス産業の生産性の向上を図るため、中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組し、中小企業経営強化税制を創設した上で、これまで対象外であった器具備品・建物付属設備についても対象設備に該当することとなり、一定の要件を満たせば、対象設備について即時償却又は10%の税額控除が選択適用することができるようになりました。
1.中小企業経営強化税制における一定の要件。
①青色申告書を提出する中小企業者等であること。
②平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間に取得すること。
③中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づく新品の取得であること。
④生産等設備を構成するものであること等。
2.対象設備。
①160万円以上の機械。
②30万円以上の測定工具又は検査工具。
③30万円以上の器具備品。
④60万円以上の建物付属設備。
⑤70万円以上のソフトウェアなど。
対象設備については、生産性向上設備(A類型)と収益力強化設備(B類型)とがあり、生産性向上設備に関しては最新モデルでなくとも対象設備に該当しますが、それぞれ工業会等や経済産業局より、証明書の取得や投資計画の確認を受けなければなりません。
各種証明書の取得や経営計画の認定、投資計画の確認などに時間を要することもありえますので、対象設備の取得の時期などについてはご注意下さい。