機械装置の固定資産税半減の特例について

 平成28年7月1日に施行された中小企業等経営強化法により、中小企業者等が平成28年7月1日から平成31年3月31日までに取得して、一定の要件を満たす機械装置について、その取得の翌年から3年間、当該機械装置の固定資産税の課税標準を2分の1とする特例が制定されました。

 特例の対象となる一定の機械装置とは、以下の要件の全てを満たす機械装置をいいます。
 ①新品の機械装置であること。
 ②10年以内に販売を開始した機械装置であること。
 ③取得価額が単品160万円以上であること。
 ④旧モデルに比べて生産性が年平均1%以上向上するもの(工業会等の証明書が必要となります。)

 固定資産税の半減の特例の適用を受けるためには、経済産業省などが公表している中小企業等の経営強化に関する基本方針などに沿って、経営力向上計画を策定し、その計画について主務大臣から認定を受ける必要があります。

 通常工業会等より、生産性向上の証明書の入手には数日~2ヵ月程度かかり、主務大臣に対する計画の認定に当たっては、申請の受理から認定まで通常で最大30日を要することとなります。
 また、機械装置を取得した年内に主務大臣の認定が受けられなかった場合には、固定資産税の半減期間が3年から2年に短縮されることとなるため、余裕のあるスケジュールでの申請が必要となります。

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