ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正

令和2年分の所得税より、未婚のひとり親に対する税制上の措置として、ひとり親控除が創設されました。
また、寡婦(寡夫)控除についても、改正がされており令和2年分の年末調整より適用されますので、ひとり親控除と改正後の寡婦控除についてお知らせします。
1、ひとり親控除
所得者がひとり親(現に婚姻していない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の要件を全て満たす方をいいます。以下同じ。)である場合には、ひとり親控除としてその所得者の、その年分の総所得金額等から35万円を控除します。
⑴所得者と生計を一にする子を有すること。
⑵合計所得金額が500万円以下であること。
⑶所得者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
2、寡婦控除
所得者本人が次の⑴、⑵のいずれかに該当(ひとり親に該当する場合を除きます。)する場合には、寡婦控除としてその所得者の、その年分の総所得金額等から27万円を控除します。
⑴夫と離婚した後婚姻していない人で、次の①、②及び③の全てに該当する人
①扶養親族を有すること。
②合計所得金額が500万円以下であること。
③所得者と事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいないこと。
⑵夫と死別した後婚姻をしていない人又は生死の明らかでない人で次の①及び②のいずれにも該当する人
①合計所得金額が500万円以下であること。
②所得者と事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいないこと。

今回の改正において、改正前の特別の寡婦に該当する場合の寡婦控除は廃止されました。
個人住民税についても同様の改正が行われております。(個人住民税の控除額はひとり親控除30万円、寡婦控除は26万円。)

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