令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免が行われます。
・申告方法の手順
1⃣、中小事業者等は、認定経営革新等支援機関等に①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認を受ける。
2⃣、中小事業者等は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、令和3年1月以降より、令和3年1月末の申告期限までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。
・対象者、軽減率
中小事業者について、令和2年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入の合計額が
前年同期比▲30%以上▲50%未満の減少の場合・・・1/2軽減
前年同期比▲50%以上の減少の場合・・・・・・・・全額免除
・認定経営革新等支援機関等に提出する必要書類
①申告書・・・事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など
②収入減を証する書類・・・会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
③特例対象家屋の事業用割合を示す書類・・・青色申告決算書など

上記①の申告書については、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式である必要があります。ご所在の市町村のWEBページなどからの取得になるようです。
今回の軽減措置では、開業間もない場合などで前年同期比の事業収入が比較できない場合には、軽減措置の対象となりません。
今回の軽減措置は、事業用家屋・償却資産を対象としているものですから、土地については軽減措置の対象となりません。
市町村による申告の受付は、市役所等への来訪回数を減らすため、事業者が毎年行う償却資産の申告と同じタイミングでの軽減の申告の受け付けとなるようです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA