令和元年10月1日の消費税率引上げと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率の対象となるのは、「酒類・外食を除く飲食料品の譲渡」、「週に2回以上発行される一定の新聞」です。
今回は、国税庁より公表されております消費税の軽減税率制度に関するQ&Aより、【水】に関する部分と【自動販売機】に関する部分についてご紹介します。
①水の販売
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用供されるものであるいわゆるミネラルウォーターなどの飲料水は「食品」に該当し、軽減税率の対象となりますが、水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂や洗濯などの生活用水としての水が混然一体となり提供されるものですから、軽減税率の対象とならず、標準税率となります。
また、ウォーターサーバーで使用する水は「食品」に該当するため軽減税率の対象となりますが、ウォーターサーバー本体のレンタル料については、資産の貸付の対価であるため軽減税率の対象とはならず、標準税率となります。
②自動販売機での販売
自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、単にこれらの飲食料品を販売するものであることから「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の対象となります。
③自動販売機の手数料
自動販売機の設置により、飲料メーカーより受ける販売手数料は、自動販売機の設置という「役務の提供」の対価に該当するため、軽減税率の対象とならず標準税率となります。
軽減税率制度により、複数税率の適用がされ消費税の取り扱いが複雑となりますので、個別の事案についてはご注意ください。