消費税の軽減税率制度について

令和元年10月1日の消費税引上げと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率の対象となるのは、「酒類・外食を除く飲食料品の譲渡」、「週に2回以上発行される一定の新聞」です。
国税庁より公表されております、消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)より一部をご紹介します。
①栄養ドリンクの販売
栄養ドリンクのうち、「医薬品、医薬部外品、再生医療等製品」に該当する栄養ドリンクは、軽減税率の対象となりません。
その他の医薬品等以外の栄養ドリンクは、食品のため軽減税率の対象となります。
②いちご狩りやなし狩りなどの入園料
いちご狩りやなし狩りなどの入園料は、飲食料品の譲渡に該当しないため軽減税率の対象となりません。
なお、収穫した果物などについて別途対価を徴収している場合のその果物などの販売については飲食料品の譲渡になるため、軽減税率の対象となります。
潮干狩りや釣り堀等についても同様の取り扱いとなります。
③カタログギフトの販売・購入
カタログギフトの販売・購入については、飲食料品の譲渡に該当しないため軽減税率の対象となりません。
食品のみを掲載しているカタログギフトであっても同様に取扱われ、軽減税率の対象となりません。
④紙の新聞と電子版の新聞のセット販売
紙の新聞は、週に2回以上発行される一定の新聞であれば軽減税率の対象となります。
電子版の新聞は、新聞の譲渡に該当しないため、軽減税率の対象となりません。
したがって、紙の新聞と電子版の新聞のセット販売では、紙の新聞の金額部分は、軽減税率の対象・電子版の新聞の金額部分は軽減税率の対象外となります。

個別の事案について軽減税率の対象であるのか否か、はっきりとわからない部分はまだ存在しており、国税庁のQ&Aについても今後さらに改訂される見込みではありますが、個別の事案についてはよりご注意ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA