消費税の非課税取引について

令和元年10月1日からの消費税率引上げに伴い、軽減税率や軽減税率対応レジ補助金など、様々な情報が数多く発信されており、税率引上げによる影響は多岐に渡るため、様々な準備が必要となってきますが、影響を受けない取引もあります。
そこで、今回は税率引上げの影響を受けない消費税が非課税となっている取引についてお知らせします。
1.土地の譲渡および貸付(1ヶ月未満の貸付けや、駐車場などの貸付は除かれます)
2.有価証券等の譲渡(株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権等の譲渡は除かれます)
3.支払い手段の譲渡(小切手、硬貨等を収集品としての譲渡は除かれます)
平成29年7月1日以後の仮想通貨の譲渡を含みます。
4.預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
5.日本郵便㈱等が行う郵便切手類の譲渡、印紙の譲渡及び地方公共団体等が行う証紙の譲渡
6.商品券、プリペイドカード等の物品切手等の譲渡
7.国等が行う一定の事務に係る役務の提供
一定の事務とは、たとえば登記、登録、証明等の公文書の交付等で、法令に基づいて徴収される手数料です。
8.外国為替業務に係る役務の提供
9.社会保険医療の給付等(美容整形や差額ベッドの料金、市販の医薬品等の購入は除かれます)
10.介護保険サービスの提供(特別な居室の提供や送迎等の役務の提供は除かれます)
11.社会福祉事業等によるサービスの提供
12.医師、助産師等による助産に関するサービスの提供
13.火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
14.義肢、義眼、車いす等の身体障害者用物品の譲渡や貸付
15.一定の要件を満たす学校教育法に規定する学校等の授業料、入学検定料、入学金等
16.教科用図書の譲渡
17.契約において、人の居住の用に供されることが明らかな住宅の貸付(1ヶ月未満の貸付け等は除かれます)

なお5,の郵便切手につきましては、購入時非課税、使用時に課税となりますので、事務負担の軽減から事業者の継続適用を用件に購入時の課税処理が認められております。

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