節電効果や使用可能期間等の向上の観点から、自社の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプへ取り替えた際の処理について、お知らせします。
① 自社の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプへ交換する場合。
自社の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプへ取替え交換する場合の費用は、全額修繕費として処理することが相当です。これは蛍光灯型LEDランプは、照明設備(建物付属設備)がその効用を発揮するための1つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まった事で、建物付属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられるからです。
② 建物の天井のピットに装着された照明設備(建物付属設備)の改良と併せて蛍光灯型LEDランプへ取り替えた場合。
①の取替えは、照明設備の工事は特に行われていない前提であるため、照明設備本体の改良に併せて行われた蛍光灯型LEDランプへの取替えについては、資本的支出と考えられます。
③ 購入ではなくリースにより蛍光灯型LEDランプを交換した場合。
蛍光灯型LEDランプを所有権移転外リース取引により交換をした場合には、リース資産の所有権は移転していない等の理由から、修繕費として処理する事はできず、一般的なリース資産と同様に、「リース期間定額法」でリース期間に応じて償却限度額の計算をする事となります。さらに、蛍光灯型LEDランプをリース期間終了後、引き続き使用するために、そのリース資産を購入した場合の購入価格についても、修繕費として処理できず、法人が同じ資産の区分である他の償却資産に採用している方法に応じて償却限度額を計算する事となります。
取替えの方法によりその処理が異なり、損金化されるタイミングも異なるため、どの方法により取り替えを行うかは、ご検討ください。