平成29年度税制改正により、企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、平成29年4月1日以後に提出する届出書等について、下記の手続きが簡素化されます。
1.登記事項証明書の添付省略
2.異動届出書等の提出のワンストップ化
①.登記事項証明書の添付省略について
法人の設立、解散、廃止などの届出書において添付が必要とされていた、「登記事項証明書」について平成29年4月1日以後提出分の対象届出書への添付は不要となりました。
<主な対象届出書>
法人設立届出書
収益事業開始届出書他
②.異動届出書等の提出のワンストップ化
現在、異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長への提出が必要とされている届出書について、平成29年4月1日以後提出分の対象届出書については、異動後の納税地の所轄税務署長への提出は不要となり、提出先は異動前の納税地の所轄税務署長へワンストップ化されます。
<主な対象届出書>
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
所得税・消費税の納税地の移動に関する届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
異動届出書
消費税異動届出書他
ワンストップ化については、提出先が異動後ではなく、異動前の納税地の所轄税務署長であるので、提出先にご注意ください。