1.令和8年4月1日以降終了年度から適用 令和8年4月決算
特定資産の買換えの場合等の課税の特例
長期所有土地建物等からの買換えとは、長期所有の土地、建物等から、国内にある土地、建物への買換えについて、建物、付属設備、構築物を特定の施設に係る事業の遂行上必要なものに限定され、3年延長されました。
特定施設とは、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫、住宅で、福利厚生の施設を除くので、社宅の用地は該当しません。
2.令和8年4月1日から取得し、かつ事業に供した資産
中小企業が少額資産を取得した場合、取得資産価額が40万未満に引上げられました。
摘要総額は、以前と変わらず300万までです。常時使用する従業員数は500人から400人に引き下げられます。
中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制における、工具及び備品の取得価額も40万に引上げられました。
3.令和8年4月1日以後開始年度 令和9年の3月決算
防衛特別法人税の創設
法人税に対して、税率4%の新しい付加税が加えられました。
中小法人は、課税標準となる法人税から500万を控除します。
賃上げ促進税制
大企業について、令和8年4月1日以降開始する事業年度から廃止されます。