令和7年9月より、税務調査がWEB会議システムにより段階的に行われるそうです。
調査官と納税者がメールでやり取りをすることも含まれています。
国税庁は税務調査のデジタル化を一気に進め、GSS(ガバメントソリューションサービス)の導入に伴い、法人、個人、消費税、源泉所得税だけでなく、相続税、贈与税、資産税についてもオンライン調査の対象としています。
オンライン調査等の対象となる「調査等」とは、実地の調査、行政指導、書面添付制度に係る意見聴取が該当します。
手順としては、
①インターネットメールでの連絡
②事前通知後の調査官とのやり取りをメールで行い、調査に必要な資料の請求をする。
③WEB会議システムによる面談
④調査に係る質問、回答のヒアリング
⑤帳簿書類等の資料のデータの受け渡し
オンライン調査等の活用に、納税者及び調査官双方が効率的に調査の対応ができるとありますが、本当にそうでしょうか。どうしても一方的な立場からの言葉になる様な気がします。