スマホアプリ納付の導入延期のお知らせ

令和3年度税制改正により国税の納付手段の多様化を図る観点から、スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手段(以下「スマホアプリ納付」)が創設され、令和4年1月4日よりスマホアプリ納付を利用することができるとされておりました。
スマホアプリ納付は、納付書で納付できる国税を対象とし、税目による制限はありませんが、税額は30万円以下に限定されるものでした。
しかし、国税庁のホームページで、新型コロナウイルス感染症がまん延する中、デジタル投資の加速に伴うICT人材不足等により、スマホアプリ納付の導入時期が、令和4年1月4日から、令和4年12月に延期することが公表されました。
スマホアプリ納付の具体的な導入時期が公表されましたら、またお知らせ致します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA