改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたについて

2019年5月1日より、元号が平成から令和へと改元されます。
改元に伴い、国税庁より改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたが公表されました。
改元後においても「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」(以下「納付書」とします。)を引き続き使用することができますが、記載にあたっては、以下の留意点があります。

平成が印字された納付書の記載にあたっての留意点
①現在お持ちの納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「令和」の追加記載などにより補正をする必要はありません。
②平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月末日の間に納付する場合、納付書左上「年度欄」は「31」と記載します。

納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の方が平成31年(2019年)1月から令和1年(2019年)6月までに支払った給与等について令和1年(2019年)7月10日に納付する場合、納付書左上の年度欄は「31」となり、納付書右側の「納期等の区分」は自31年01月至01年06月となります。

令和2年(2020年)2月20日に支払った給与等について令和2年(2020年)3月10日に納付する場合、年度欄は「31」、支払年月日は「02年02月20日」、納期等の区分は「02年02月」となります。

この取り扱いは、原則的な記載方法であり、「年度欄」、「支払年月日」及び「納期等の区分欄」の年については、令和表記「01」を平成表記「31」と記載して提出しても、有効なものとして取り扱いをして頂けるようです。
また、新元号令和が印字された納付書は、税務署で10月以降順次配布予定とのことです。

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