相続税について

相続税とは、個人が被相続人(故人)の財産を相続等により取得した場合にその取得した財産を基に課される税金です。
相続税の原則的な取扱いについて、お知らせします。
1.相続税の申告をする必要がある方
被相続人から相続等に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
なお、小規模宅地等の特例などの適用により、基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告が必要となりますのでご注意ください。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。
2.相続税申告書の提出期限
相続税申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヵ月目の日となります。
3.相続税のかかる財産
相続税の課税対象となる財産は、被相続人が相続開始時において有していた、土地・建物・立木・事業用財産・有価証券・貴金属・骨董品・現金・預貯金などの全ての財産です。
また、死亡保険金や死亡退職金などは、一定額が非課税となりますが相続等により取得した財産とみなされ、みなし財産として相続税の課税財産となります。
加えて、相続開始前3年以内にその被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産についても、相続開始前3年以内の贈与財産として、相続税の課税価格に加算されることとなります。
4.相続財産から控除できる債務、葬式費用
被相続人の借入金や未払金などの債務は相続財産の価額から差し引かれます。未払金には、被相続人が納めなければならなかった国税や地方税で、未納となっているものも含まれます。
被相続人の葬式に際して相続人が負担した費用は相続財産の価額から差し引かれます。葬式費用には、お寺への支払い・葬儀社・タクシー会社への支払い・お通夜に要した費用などが含まれますが、墓地や墓碑の購入費用・香典返しの費用・法要に要した費用は、葬式費用には含まれません。
5.相続税額の総額の計算と税率
相続税額の計算は次の順序により計算されます。
①各相続人の取得した財産の価額から負担した債務・葬式費用を控除し、各人の課税価格を計算します。
②次に①で計算した各人の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算します。
③課税遺産総額を、実際にどのように分割したかに関係なく法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定し、各人ごとの取得金額を計算し、各人ごとの取得金額にそれぞれ相続税の税率を掛けた金額を計算し、その合計額が相続税額の総額となります。
税率は、超過累進税率となっており、課税価格に応じて税率は高くなります。

相続税の計算には、財産の評価・税額計算・非課税の取扱いなどにおいて数多くの特例があり、それら特例の適用次第によっては相続税額が大きく異なることもあります。
今後、それらの特例についても、お知らせさせて頂きます。

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