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2024.3.1

定額減税への対応

令和6年度税制改正法案が国会で成立、施行される場合
令和6年6月1日以後最初に支払う給与等から定額減税が実施される。
まず「月次減税事務」で対象者となる「基準日在職者」の範囲とは、
該当する者は令和6年6月1日現在勤務中であり、扶養控除等申告書を提出済みの居住者で、
該当しない者は
 ①令和6年6月1日以後支払う給与等において扶養控除等申告書を提出していない者
 ②令和6年6月2日以後に勤務することとなった者
 ③令和6年5月31日以前に退職した者
 ④令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった者
である。
定額減税額は、従業員と同一生計配偶者及び扶養親族1人につき3万円となる。
計算の手順として、まず各従業員の同一生計配偶者及び扶養親族の数を把握する必要がある。
給料支払い時の控除では各人の控除前源泉税額を計算し、月次減税額を控除し、控除しきれない場合は7月以降の源泉徴収額から順次控除していく。その為、各人別控除事績簿を作成する。

次に「年調減税事務」とは、年末調整の際、年末調整時点の現況における同一生計配偶者と扶養親族の数を把握して計算した定額減税の額での精算を行う事務のことである。

2024.1.4

令和6年度税制改正大綱

新年あけましておめでとうございます。
令和6年度税制改正大綱が令和5年12月14日に自由民主党にて決定されました。
デフレ構造からの脱却で、賃上げ、民間投資の増加が今日本で動き出しています。この動きを止めることのないよう、中小企業にまで浸透するように社会を作っていくのがわが国が達成すべき政治課題です。
上記の現状認識から、

1.給与等の支給額が増加している場合の税額控除の見直し
 適用期限を3年延長するが、原則税額控除等を15%から10%に引き下げる。

2.交際費等の損金不算入制度の見直し
 ①損金不算入となる、交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を
  一人当たり5,000円から10,000円以下に引き上げる。
 ②接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を
  3年延長する。

3.生産性向上、供給力強化に向けた国内投資の促進
 ①イノベーションボックス税制の創設
  青色申告書を提出する法人が、令和7年4月1日から令和14年3月31日までの間に開始する
  各事業年度において、居住者もしくは内国法人に対する特定特許権等の譲渡又は
  他の者に貸し付けを行った場合に次の金額のうちいずれか少ない金額の30%に相当する金額がその事業年度の損金に算入できる。
   イ.特許権譲渡取引に係る所得の金額
   ロ.当期及び前期以前において生じた特許権譲渡に直接関連する研究開発費
   ハ.上記ロの金額に含まれる的確研究開発費の額の合計額

等、他にも大綱案が出ています。

2023.11.1

免税事業者に支払う報酬等の源泉徴収

講演料、税理士、弁護士等の一定の報酬、料金等については、原則として消費税額等を含めた税込価格が源泉徴収の対象となります。
ただ、報酬等を請求する者が発行する請求書等に報酬等の「本体価格」と「消費税額等」が明確に区分されている場合は「本体価格」のみを源泉徴収の対象とすることができます。
インボイス制度下において、免税事業者に対して支払う報酬等の場合、報酬等を支払う者における仕入税額控除が経過措置期間に応じて異なっています。
最初の3年間は仕入税額相当額の80%、次の3年間は仕入税額相当額の50%が仕入税額控除の対象となりますが、6年間の経過措置終了後は仕入税額相当額の全額について仕入税額控除を行えなくなります。
法人税では、この経過措置を仕入税額控除対象外部消費税額20%を対価の額に含めることになります。
しかし、源泉徴収の対象となるのは仕入税額控除対象外部に関係なく、請求者から交付された請求書等に本体価格と消費税が明確に区分されていれば、請求書等に記載されている「本体価格」のみとなります。
例えば、免税事業者に報酬料金11,000円(税込)を支払い、経過措置の仕入税額80%を仕入税額控除の対象とする場合、
支払報酬  10,200  / 現金 11,000
仮払消費税   800  /
となりますが、源泉徴収の対象となるのは10,200円ではなく、10,000円に対して源泉徴収を行うことになります。
インボイス制度下でも取り扱いに変更はありません。

2023.9.1

開示請求

申告書等閲覧サービスは「納税者が適正な申告等を行うため、過去に提出した申告書等を閲覧できるもの」です。申請手数料は無料で、納税者又は委任を受けた税理士等の代理人が所轄税務署の窓口で閲覧することができます。閲覧の対象は各税目の申告書や添付書類の他、申請書、届出書、報告書等があります。
閲覧は原則、書き写し、コピーはできませんが、収受日付印等を隠した上でスマホやデジカメ等での写真撮影をすることは可能となっています。
令和6年1月1日以後、令和5年度の相続税の改正により、暦年課税における相続前贈与の加算期間の延長が3年から7年、相続時精算課税での110万の基礎控除の導入等の見直しに伴い、相続等で財産を取得する者が行う開示請求事項が変更されました。

1.相続税関係の届出等の文書閲覧の例として
 ①相続時精算課税選択届出書
 ②借地権者の地位に変更がない旨の申出書
 ③申告期限後3年以内の分割見込書
 ④遺産が未分割であることについて、やむを得ない理由がある旨の承認申請書
 ⑤非上場株式等についての贈与税、相続税の納税猶予継続届出書

2.他の共同相続人が受けた贈与についての開示請求
 ①相続開始前3年以内の贈与
 ②相続開始前3年超~7年以内の贈与
 ③相続時精算課税の適用を受けた贈与

2023.8.1

令和5年分路線価

国税庁は7月3日に令和5年分の路線価等を公表しました。
路線価もコロナ禍で低迷していましたが、地価が全国的に上昇したことに伴い27都市で上昇、13都市で横ばいの状況です。
県庁所在都市の最高路線価上昇は岡山市北区本町中心部で、多くの再開発が進んでいることが要因でした。
全国の最高は東京都中央区銀座5丁目で38年連続のトップです。
税務署別で最も上昇率が大きかったのは福岡・久留米署管内の久留米市東町で、高額の取引事例があったことによる上昇でした。
熊本・菊池署管内の菊陽町の上昇要因は、世界的な台湾の半導体メーカー「TSMC」の進出による影響です。
今後、福岡においても再開発が進んでおり、路線価上昇による相続税の影響が発生してくると予想されます。

2023.7.6

令和6年1月以降のNISAについて

投資の内容は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2本になります。
年間の投資上限額はつみたて投資枠が120万、成長投資枠が240万、年間で360万までが投資可能額になっています。
一つの口座で同一年に併用することが可能となっています。
非課税枠は1,800万円が設定され、内 成長投資枠では1,200万が限度とされています。
注意として、限度額は簿価残高方式でいくので売却した年に再利用することはできないようになっています。
2本の枠の投資対象商品とは
1.「つみたて投資枠」:一定の公募等株式投資信託
2.「成長投資枠」:上場株式、公募株式投資信託で
 ①整理・監理銘柄
 ②信託期間20年未満の高レバレッジ型及び毎月配当型の投資信託等を除く商品
となっています。

2023.5.1

インボイス制度の令和5年度税制改正

インボイス制度の令和5年度税制改正において「1万円未満の少額な売上値引き」等に関しては、原始証憑たるインボイスの発行が免除されます。
主に振込手数料等に関してですが、包括的には
①値引き ②割引き ③割戻し
の3つのパターンがあります。売り手負担の振込手数料が①に該当します。
参考として
条件
・決済すべき金額 100,000円
・振込手数料 1,100円(うち消費税額100円)
・買い手側は100,000円から振込手数料を差し引いて売り手側に支払った。
・売り手側は金融機関に対して振込手数料を負担する手続きは行っていない。

イ 従来の一般的な処理
・買い手側
買掛金  100,000円 / 現預金  100,000円

・売り手側
現預金   98,900円 / 売掛金  100,000円
振込手数料 1,000円
仮払消費税  100円

ロ 正式な処理(振込手数料相当額を値引として処理)
・買い手側
買掛金    1,100円 / 仕入値引  1,000円
             仮払消費税 100円(仕入対価の返還)
買掛金   98,900円 / 現預金  98,900円
振込手数料 1,000円 / 現預金   1,100円
仮払消費税   100円

・売り手側
売上値引  1,000円 / 売掛金   1,100円
仮受消費税  100円          (売上対価の返還)※
  ※本来なら返還インボイスの発行を必要とする。
現預金   98,900円 / 売掛金  98,900円

実務的には商品等、通常取引における値引き、割引き、割戻しを金額基準で返還インボイスを発行するか、否か、の判断をしなければならず、発行に関してシステムで自動判定できる取引を除けば発行義務免除に該当する場合も実務的には返還インボイスは発行されると思います。通常取引で返還インボイスを発行しなければ、債権債務の消し込みに影響が出る可能性があります。

2023.4.1

贈与税の令和5年度改正について

贈与税の改正では、相続時精算課税制度と暦年課税における加算期間の見直しが行われる予定です。
相続財産へ加算対象となる贈与のうち、
相続時精算課税では基礎控除額が110万円、暦年課税では延長された加算期間における贈与の総額のうち100万円がそれぞれ加算不要となります。
相続時精算課税では複数の特定贈与者から贈与のあった場合、基礎控除額は110万円を各特定贈与者から贈与に応じて按分した金額が相続財産へ加算不要となります。暦年課税では、相続財産に加算不要の100万円は贈与者ごとにそれぞれ100万円まで加算不要としています。

暦年課税の改正を具体的にみると、現在相続開始前の贈与の加算期間は3年ですが、7年以内に延長されます。
改正は令和6年1月1日以後の贈与者に適用されます。
経過措置として、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に相続財産を取得した者は3年以内に取得した贈与財産、令和9年1月1日から令和12年12月31日までの間に相続財産を取得した者は令和6年1月1日から相続日までに取得した贈与財産が相続申告に加算対象となります。

画像3

この加算期間が延長される令和9年1月1日から令和12年12月31日の4年間に取得した贈与財産の総額のうち、100万までは相続税の課税価額への加算が不要となります。この加算不要の100万は贈与者ごとの贈与財産から控除することができるとしています。

2023.2.1

インボイス制度での負担軽減措置

5年度大綱にインボイス制度での負担軽減措置と登録手続きの見直しが盛り込まれ、登録申請の柔軟化が行われました。
インボイス制度に対して免税事業者がインボイス発行事業者となるのに、税負担、事務負担増に対し対応が盛り込まれました。

①納税額の負担軽減
インボイス制度の導入にあたり、免税事業者が課税事業者を選択した場合の負担軽減を図るため納税額を売上税額の2割に軽減する措置を3年間講じられました。これにより、簡易課税に比べ事務負担が大幅に軽減されます。

②中小事業者等の事務負担の軽減
事務負担の軽減案で、現在は3万未満の課税仕入及び請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときは、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる旨の規定があり、インボイス制度の開始後は廃止されますが、柔軟な移行ができるように新たな事務負担の軽減措置が行われました。
具体的には基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者に対しては、施行(令和5年10月)から6年間、1万円未満の課税仕入についてインボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除を可能とされました。
基準期間における課税売上高が1億円超であったとしても、前年または前年事業年度開始の日以降が月の期間売上が5,000万以下である場合は措置の対象とすることが盛り込まれています。

2022.12.1

暦年課税の相続時前の贈与に関して

政府税調の専門家会合で、暦年課税に関しての意見が述べられています。
毎年110万までは贈与税がかからなく、連続的に贈与を繰り返している者は多くいるでしょう。又、贈与税の申告を連年で行っている者もいます。
その連年での贈与の割合が明らかにされました。
平成27年から令和2年分の間に
29歳までの者で17%、
30歳以上59歳までの者で12%、
60歳以上の者で40%が
複数年にわたって贈与税の申告を行っています。
その中で相続財産の多い、ごく1部の者は贈与税の負担率が、相続税の負担率を下回る傾向があります。
こうした者が「財産の分割贈与を通じて、相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能」となっています。
このことから、暦年課税における相続前贈与の加算について期間を延長することが適当ではないかという意見が上がっています。
現在、相続申告前3年の贈与に関して相続財産に含めることになっています。近年、寿命が大きく延びたことにより生前贈与ができる期間が長くなっていることなどから、期間を延長することが適当ではないかとしています。

2022.10.31

4年分年末調整について

国税庁は9月に4年分年末調整のための各種様式、4年分年末調整のしかた、4年分給与所得の源泉徴収票等の5年分源泉徴収額表などを掲載しました。
今年からエクセルで年末調整の税額計算等を行うことができる「年末調整計算シート」を提供し、ダウンロードをして利用することができる様になりました。

法定調書関係の4年分の主な改正事項としては、
①給与支払報告書の提出枚数が2枚から1枚
②成人年齢の引き下げに伴う源泉徴収票の「未成年者」欄の記載
③短期退職手当等について、退職所得の金額の計算方法の改正

5年1月からの源泉所得関係の改正事項は、
①非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用要件改正
②扶養控除等(異動)申告書の住民税に関する事項の改正

が挙げられています。

2022.9.5

成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる民法改正に伴う相続税、贈与税への影響

令和4年4月1日より、民法改正によって成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い、適用日等の確認が必要かと思います。

①贈与税関係
相続時精算課税、住宅取得等資金の非課税控除、贈与税の特例税率の適用は4月1日以後はその年の1月1日において18歳以上となります。

事業承継税制の適用は、4月1日以後は贈与の日において、18歳以上50歳未満です。

結婚、子育て資金の非課税措置の適用は4月1日以後は結婚、子育て資金管理契約締結の日において18歳以上50歳未満です。

②相続税関係
未成年者控除の適用は、4月1日以後は相続等の日において18歳未満となります。

適用日の確認、そして贈与等を確認した方が良さそうです。

2022.8.1

インボイス制度での仕入控除の注意点

免税事業者等からの課税仕入等については、仕入税額控除の適用が期間に応じて一定割合の控除ができなくなります。
法人税では、この一定割合が控除できない額についている「対価の額」に含めて、課税所得の計算をすることとされている為、仕入時に「対価の額」に含める処理が求められます。
一定割合の控除の制限とは、
R5.10.1~R8.9.30は仕入税額相当額の80%
R8.10.1~R11.9.30は仕入税額相当額の50%
R11.10.1以降はなし
6年経過すると免税事業者の仕入相当額全額に仕入税額控除を行えなくなります。
例として経過措置80%控除の場合、仕入額100,000円、消費税(10%)10,000円の商品税込110,000円の仕入、税抜き処理の場合

仕入 100,000    現金 110,000
仮払消費税 10,000
仕入 2,000     仮払消費税 2,000

となります。
決算時に対応する方法として仕入時は現行と同様の処理を行いますが、この場合免税事業者から経費を支払った場合と棚卸資産を仕入れた場合に分けて考えなければなりません。

①経費を支払った場合
消耗品費 100,000   現金 110,000
仮払消費税 10,000
雑損失  2,000     仮払消費税 2,000

②棚卸資産を仕入れた場合
期末在庫の有無で申告調整の必要性が変わります。
無しの場合、調整は必要ありませんが、棚卸が有りの場合は調整が必要です。

仕入1本100,000、個数20個、税抜2,000,000の場合
仕入 2,000,000    現金 2,200,000
仮払消費税 200,000
雑損失20% 40,000   仮払消費税 40,000

棚卸が無い場合は上記のような仕訳になりますが、棚卸5本500,000の商品がある場合
商品 500,000  仕入 500,000
この消費税10% 50,000×20%=10,000が仕入原価にならないため、対価の額に入れられないので10,000は別表4加算、別表5(1)増加となり、調整する必要が出てきます。

2022.7.7

所得税の青色申告特別控除の65万円

控除を受けるための要件は、次に掲げる要件になります。
1.不動産所得又は、事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
2.これら所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳していること。
3.(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して確定申告期限内に提出すること。
4.その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について電子帳簿保存を行っていること。
5.その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の提出を確定申告の提出期限までにe-taxを使用して行うこと。
さて、(4)の「電子帳簿保存を行っていること」について、65万円の青色申告特別控除の控除要件として、「優良な電子帳簿」の要件を満たしている場合に限るとされました。
また、優良な電子帳簿について一定の国税関係帳簿(青色申告者、消費税事業者の備え付ける帳簿)の保存を行う者で事前に届出を提出した者については、過少申告加算税が5%軽減されることになりました。

2022.6.2

インボイス制度での手書き領収書及び適格簡易請求書

令和5年10月1日より消費税においてインボイス制度が導入されますが、導入後においても一定の事項を記載していれば、手書きの領収書であっても適格請求書として交付することができます。また、一定の事業の場合には記載事項が簡易な「適格簡易請求書」の交付も認められています。

手書き記載事項
①適格請求書発行事業者の氏名、名称、登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③その内容
④税抜、税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名、または名称

「適格簡易請求書」とは
不特定多数の者、小売等、飲食等、タクシー等に課税資産の譲渡を行う場合は「適格簡易請求書」を交付することができます。
交付を受ける氏名、または名称の記入は不要です。税率ごとに区分した消費税額等または、適用税率いずれか一方の記載で良いことになっています。

2022.5.2

不動産登記の義務化

「所有者不明土地」とは所有者の把握が難しい土地、すなわち、不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない又は、判明しても直ちに連絡がつかない土地のことをいいます。
所有者不明土地の多くは相続時に登記申請がなされないことに起因して発生しており、特に近年の都市部への人口移動や高齢化により放置され、複次的に相続が発生することにより、土地の共有者が増加していったことが多数の所有者不明土地が生ずるに至った原因とされています。
「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が公布されています。相続登記の義務化についてみてみると、令和6年4月1日の相続登記より義務化され、不動産を取得した相続人はその取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする義務を負い、正当な理由なく申請を怠った場合には10万円以下の過料に処せられることになっています。

2022.4.1

補助金のインボイス枠について

「小規模事業者持続化補助金」のうち令和3年度補正予算で拡充したインボイス枠の概要が中小企業庁のホームページに公表されました。
小規模事業者持続化補助金のインボイス枠は、令和3年9月30日から令和5年9月30日の属する課税期間で一度でも消費税の免税事業者であった、または消費税の免税事業者であることの見込まれる事業者で、消費税の課税事業者のみ発行可能となる適格請求書(インボイス)の発行事業者登録を行い、販路開拓の取組みを行う小規模事業者であることが申請要件とされています。
消費税の免税事業者からインボイス発行事業者に転換する場合の環境変化への対応を支援する上乗せ枠であるため、補助上限額が通常の50万円から100万円に引上げられています。補助率については3分の2で変更はありません。
また、「IT導入補助金」についても令和3年度補正予算でインボイス制度導入への対応を見据えつつ、企業間取引のデジタル化を強力に推進することを目的に、➀会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトに補助対象を特化して補助率を引き上げる、➁クラウド利用料を最大2年分まとめて補助する、➂PC・タブレット、レジ・券売機等の購入を補助対象に追加する拡充が行われています。
個々の事案により適用要件は異なりますので、個別のご確認をよろしくお願いいたします。

2022.3.1

所得税等の確定申告期限と振替納税日について

 令和3年度の所得税等の確定申告の申告期限について、令和4年2月3日に国税庁より報道発表資料が公表されました。
令和3年度については、一律による確定申告の申告期限の延長は行われませんが、オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:令和4年2月16日~令和4年3月15日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されており、こうした状況を踏まえ、令和3年分の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法による申告・納付期限の延長を申請できるようになっております。
簡易な方法とは、申告書を書面で提出する場合申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する方法です。
確定申告書等作成コーナーを利用してe-taxで提出する場合は、「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。
また、各種会計ソフトを利用してe-taxで提出する場合は、所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力することとなります。
納付期限は、所得税及び復興特別所得税は令和4年3月15日、消費税及び地方消費税(個人事業者)は令和4年3月31日、贈与税は令和4年3月15日となっており、振替納税を利用している場合の口座振替日は、所得税及び復興特別所得税は令和4年4月21日、消費税及び地方消費税(個人事業者)は令和4年4月26日となっております。
簡易な方法による申告期限の延長を利用した場合の納付期限は、申告書と提出した日となりますのでご注意ください。
また、簡易な方法による申告期限の延長を利用した場合の振替納税の口座振替日は別途国税庁からお知らせが公表され次第、お知らせいたします。

2022.2.1

中小企業における所得拡大促進税制の改正

中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置の見直しが行われ、その適用期限が1年間延長される改正が行われます。
今回の改正により、税額控除額は最大で、給与等支給増加額の40%へと拡充されます。
適用要件・・・改正による変更はありません。適用年度の雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額✖101.5%
税額控除額
➀上乗せなし・・・控除対象雇用者給与等支給増加額✖15%
➁適用年度の雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額✖102.5%の場合・・・➀の控除率に15%加算されます。
➂適用年度の教育訓練費の額≧前年度の教育訓練費の額✖110%の場合・・・➀の控除率に10%加算されます。
上記、➀、➁、➂の全てを満たすときの最大控除率は40%になります。
控除額の上限は、適用年度の法人税額の20%が上限であり、改正による変更はありません。
今回の改正により、控除税額の上乗せに関する要件のうち、経営力向上計画の認定に係る要件はなくなりました。
また、教育訓練費に係る税額控除の上乗せ措置の適用を受ける場合、改正前は教育訓練費の明細を記載した書類の確定申告書への添付が必要でしたが、改正後は保存義務へと変更になりました。
今回の改正は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。

2022.1.4

電子取引のデータ保存に2年間の宥恕措置が講じられます

自民・公明の両党は、令和3年12月10日に「令和4年度税制改正大綱」を決定しました。賃上げに係る税制措置の抜本的な強化や5G導入促進税制では税額控除制度の見直し、住宅ローン控除の見直しなどが盛り込まれています。
また、電子帳簿保存関係では、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税および法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長がその電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認め、かつ、保存義務者が質問検査権に基づく電磁的記録の出力書面の提示または提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講じることとされています。
電子取引のデータ保存について2年間の宥恕措置が講じられた形になりました。
それぞれの改正点について、詳細が判明しましたら、またお知らせします。

2021.12.1

電子帳簿保存法の改正について

令和3年度の税制改正において、電子帳簿保存法の改正等が行われ、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがされています。改正点のうち電子取引に関する改正についてお知らせします。改正点の施行は令和4年1月1日以後となっております。
⑴タイムスタンプ要件の緩和
タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同様、最長約2カ月と概ね7営業日以内とされました。
⑵検索要件の緩和
➀記録項目は、取引年月日、取引金額、取引先に限定。➁日付又は金額の範囲指定により検索できること。➂二以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること。
保存義務者が税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件のうち➁、➂の要件は不要となり、小規模な事業者(基準期間の売上高が1,000万円以下の事業者)が、ダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件の全てが不要とされました。
⑶適正な保存を担保する措置の見直し
➀申告所得税及び法人税における電子取引取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は廃止されました。➁電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されました。
改正点の施行後の令和4年1月1日以後の電子取引の保存要件は以下の通りとなります。
⑴真実性の要件は、以下の措置のいずれかを行うこと。
➀タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う。➁取引情報の授受後、速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく。➂記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う。➃正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定め、その規定に沿った運用を行う。
⑵可視性の要件は、➀保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと。➁電子計算機処理システムの概要書を備え付けること。➂検索機能を確保すること。

2021.11.1

令和3年分年末調整について

令和3年分の年末調整について、各税務署より資料の送付や、国税庁ホームページには年末調整がよくわかるページが公開されています。
令和3年分の年末調整の手順については、令和2年分と同じ手順で行うこととなっています。
令和3年分の年末調整における前年との改正点は以下の通りになります。
1、税務関係書類における押印義務の改正。
  税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととされました。このため、扶養控除等申告書などの年末調整の際に使用する書類についても、従業員等に押印をしていただく必要はありません。
2、源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正
  給与等の支払いを受ける者が、給与等の支払者に対して、給与所得者の扶養控除等申告書などの書面による提出に代えてその申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の要件であるその給与等の支払者が受けるべき税務署長の承認が不要とされました。
なお、電磁的方法による提供を行う場合には、給与等の支払者が➀電磁的方法による提供を適正に受けることができる措置を講じていること。➁提供を受けた記載事項について、その提供をした給与等の支払を受ける者を特定するための必要な措置を講じているいること。➂提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面へ出力するために必要な措置を講じていることの全てを満たす必要があります。
3、eーTAXによる申請等の拡充
  税務署長等に対する申請等のうちe-Taxによりその申請等に係る書面に記載すべき事項を入力して送信することができないものについて、書面による提出に代えて、イメージデータを送信することにより行うことができることとされました。
なお、毎年税務署主催で実施されていた年末調整説明会について、令和3年以降は実施しないとの公表もされています。

2021.10.1

スマホアプリ納付の導入延期のお知らせ

令和3年度税制改正により国税の納付手段の多様化を図る観点から、スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手段(以下「スマホアプリ納付」)が創設され、令和4年1月4日よりスマホアプリ納付を利用することができるとされておりました。
スマホアプリ納付は、納付書で納付できる国税を対象とし、税目による制限はありませんが、税額は30万円以下に限定されるものでした。
しかし、国税庁のホームページで、新型コロナウイルス感染症がまん延する中、デジタル投資の加速に伴うICT人材不足等により、スマホアプリ納付の導入時期が、令和4年1月4日から、令和4年12月に延期することが公表されました。
スマホアプリ納付の具体的な導入時期が公表されましたら、またお知らせ致します。

2021.9.1

保険契約等に関する権利の評価に関する改正

使用者が、契約者として保険料を払い込んでいた場合において、その契約者としての地位(権利)や保険受取人としての地位(権利)を役員又は使用人(以下「役員等」)に支給する場合の、保険契約等に関する権利の評価の取扱いについて、令和3年6月25日に国税庁より改正が公表されたのでお知らせします。
保険契約等に関する権利の評価は、その支給時において当該契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配等がある場合には、これらの金額との合計額。以下「支給時解約返戻金の額」)により評価することとなっています。
しかし、「低解約返戻金型保険」など解約返戻金の額が著しく低いと認められる期間(以下「低解約返戻期間」)のある保険契約等については、第三者との通常の取引において低い解約返戻金の額で名義変更等を行うことは想定されていないことから、低解約返戻期間の保険契約等については、「支給時解約返戻金の額」で評価することは適当でない考えられます。
また、法人税等基本通達において、法人の期間損益の適正化を図る観点から、法人が最高解約返戻率の高い保険契約等を締結している場合には、支払保険料の一部を資産に計上する取扱いが定められています。
そのため、今回の改正により、令和1年7月8日以降に保険加入し、令和3年7月1日以降に支給する「低解約返戻金型保険」の評価については、「支給時解約返戻金の額」が「支給時資産計上額」の70%に相当する金額未満である時は、当該支給時資産計上額により評価することとなりました。
逓増定期保険等の名義変更の際には、評価額としていずれの価額を使用するのか確認が必要となります。
また、個別の事案について、取り扱いが異なる場合がございますので、ご注意ください。

2021.8.2

退職所得の課税関係と改正について

退職所得は、長期にわたる勤務の結果生ずるものであり、勤務の対価の一部が蓄積して一挙に支払われるものであることに配慮した税負担の平準化措置により、他の所得と区分して分離課税により、次の計算式により計算されることとなります。
(収入金額-退職所得控除額)✖1/2✖税率=退職所得に係る所得税額。
平成25年分以後の退職所得について、役員等勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職所得については、上記の計算式の2分の1計算の適用はなく次の計算式により計算されることとなります。
(収入金額-退職所得控除額)✖税率=退職所得に係る所得税額。
令和3年度税制改正により令和4年分以後に支払いを受ける退職所得について、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金について、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1課税を適用しないこととなります。
本改正により、法人の役員、従業員ともに勤続年数が5年以下の短期的な退職所得についての課税が強化されたこととなります。
計算式の退職所得控除額は、勤続年数20年までは1年につき40万円、勤続年数20年超は1年につき70万円で計算され、計算した退職所得控除額が80万円に満たない場合の退職所得控除額は80万円になります。
また、税率は、課税退職所得金額の区分に応じ超過累進税率が適用され5%~45%までのいづれかの税率が適用されます。

2021.7.2

企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の課税関係について

国税庁より「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新され、「企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い」が明示されておりますので、お知らせします。
今回更新されたFAQでは、➀マスク、石鹸等の消耗品の購入費用、➁従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、空気清浄機等の備品の購入費用、➂感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテルまでの交通費など、➃PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用、4つの費用について取扱いが明示されました。
➀~➃までの全ての費用について、業務のために通常必要な費用について、その費用を精算する方法(従業員からその費用に係る領収証等の提出を受けて、その費用を精算する方法)により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されないとのことです。
しかし、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するものや、備品の所有権を従業員が有するもの、従業員が自己の判断により利用したホテル等の利用料、PCR検査の費用、消毒費用、予め支給した金銭について、業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないものについては、従業員に対する給与として課税されるとのことです。

➀~➃の費用の支給に係る企業の法人税の課税関係については、原則として、消耗品費、旅費交通費等や給与として損金の額に算入することができるとのことです。

2021.6.1

所得拡大促進税制の見直し

青色申告書を提出する中小企業者等が国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、前事業年度と当事業年度の国内雇用者に対する給与等支給額について、一定の要件を満たす場合に適用することができる所得拡大税制について、現行の制度から、適用要件について見直しが行われておりますのでお知らせいたします。
税額控除率は、15%(上乗せ要件を満たす場合については、25%)で変更はありません。
新制度は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する各事業年度について適用されます。
(1)適用要件の変更
➀現行制度における適用要件である、「継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上」の要件が、「雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上」に見直しがされます。
➁税額控除率25%の要件のうち、「継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上」の要件が、「雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上」に見直しがされます。
また、適用要件を判定する際、雇用調整助成金やこれに類するものの額を控除しなくてよくなります。
(2)新制度の適用要件
上記の見直しにより、新制度の所得拡大税制の適用要件は、
雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額に比べ、増加率が1.5%以上であることとなり、
税額控除率が25%となる上乗せ要件は、雇用者給与等支給額が比較子強者給与等支給額に比べ、増加率が2.5%以上であり、教育訓練費増加要件を満たす事となります。

今回の見直しにより、継続雇用者を抽出する必要がなくなり、支給額の総額によるなど判定方法が簡素化されて、適用期間が2年間延長されることとなります。

2021.5.1

適格請求書発行事業者(登録事業者)への登録について

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
インボイス制度において、適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。
適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られ、登録を受けようとする課税事業者は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
なお、登録申請書はインボイス制度導入の2年前である令和3年10月1日から提出することができます。
登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を書面で通知することとされています。
また、登録申請書は、e-taxを利用して提出することもでき、この場合の登録の通知はe-taxを通じて行われます。
令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録日は令和5年10月1日となります。
インボイス制度が導入される令和5年10月1日に登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請書を納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。

2021.4.1

新型コロナウイルス感染症支援の収益計上時期について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、様々な助成金等が交付されておりますが、国税庁より、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新され助成金等の収益計上時期が明示されております。
法人税の所得金額の計算上、助成金等の収益計上時期は、原則として、その助成金等の交付決定がされた日の属する事業年度の収益として計上することとなります。
ただし、特定の経費を補填するために法令の規定等に基づき交付されるもので、あらかじめその交付を受けるために必要な手続きをしている場合には、その助成金等はその経費が発生した日の属する事業年度の収益として計上することとなります。
雇用調整助成金の取扱い
⑴一般措置により交付を受けた雇用調整助成金
事前の休業等計画届の提出が必要である、一般措置により雇用調整助成金の交付を受けた場合の、収益計上時期は、あらかじめその交付を受けるために必要な手続きをしている場合に該当するため、「経費発生日の属する事業年度」の収益として計上することとなります。
⑵特例措置により交付を受けた雇用調整助成金
事前の休業等計画届の提出が不要である、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により雇用調整助成金の交付を受けた場合の、収益計上時期は、あらかじめその交付を受けるために必要な手続きをしている場合に該当しないため、「交付決定日の属する事業年度」の収益として計上することとなります。

また、消費税に関する取扱いとしては、事業者が国や地方公共団体から支給を受ける助成金や給付金については、消費税の課税対象とならないとされています。

2021.3.1

確定申告期限の延長に伴う振替納税の口座振替日について

令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限については、全国一律で令和3年4月15日まで延長する措置が取られています。
今回の延長措置により、納付書により納付する場合の納付の期限についても、令和3年4月15日まで延長されております。
なお、申告所得税、個人事業者の消費税の、納付を振替納税でされている場合の口座からの振替日は、
申告所得税が、令和3年5月31日(月)。
個人事業者の消費税が、令和3年5月24日(月)となっております。
申告所得税の口座振替日の変更により、口座振替日が延納期限と同一日の令和3年5月31日となったため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付する税額の全額が一括で口座より振替になりますので、ご注意ください。

2021.2.1

青色申告特別控除について

令和2年度の所得税の確定申告より、青色申告特別控除の控除額について改正が行われておりますのでお知らせします。
今回の改正では、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を改正前の65万円から55万円に引き下げる改正が行われています。
また、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次のいずれかの要件を満たすものに係る青色申告特別控除の控除額は65万円とすることとなりました。
①その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までにe-Taxにより行うこと。
②電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出していること。
今回の改正は、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額に関する改正であるため、簡易方式又は現金主義により取引の記録を行っている者に係る青色申告特別控除の控除額10万円については、改正はありません。
令和2年分の所得税の確定申告より、青色申告特別控除の控除額は、次の区分によりそれぞれの金額となりますので、ご注意ください。
⑴55万円・・・正規の簿記の原則に従って記録している者。
⑵65万円・・・正規の簿記の原則に従って記録している者であって、e-Taxの利用者又は、電子帳簿保存者。
⑶10万円・・・簡易方式又は現金主義で行っている者。

2021.1.4

令和3年度税制改正の動向について

自民党は、令和2年12月10日に令和3年度税制改正大綱を閣議決定しました。
令和3年度の税制改正大綱では、個人所得課税において、
①住宅ローン控除の控除期間13年間の措置の延長や床面積要件、所得要件の見直し、
②従業員の退職所得課税の適正化等
資産課税において、
①教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
②結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の見直し等
法人課税において、
①給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度の見直し
②中小企業における所得拡大促進税制の見直し及び延長措置
③中小企業者等に対する軽減税率の延長等
また、納税環境整備の一環として、納税者等の押印が必要とされていた税務関係書類について、一部の書類を除き、押印が不要とされる措置が大綱に盛り込まれています。
これらの事案は税制改正の大綱に記載されている段階であるため、まだ確定ではなく、今後国会に提出される予定の法案等において、具体的な内容が把握されるものであります。
税制改正として、内容が確定され、適用時期が確定された際には、改めてお知らせ致します。

2020.12.1

ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正

令和2年分の所得税より、未婚のひとり親に対する税制上の措置として、ひとり親控除が創設されました。
また、寡婦(寡夫)控除についても、改正がされており令和2年分の年末調整より適用されますので、ひとり親控除と改正後の寡婦控除についてお知らせします。
1、ひとり親控除
所得者がひとり親(現に婚姻していない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の要件を全て満たす方をいいます。以下同じ。)である場合には、ひとり親控除としてその所得者の、その年分の総所得金額等から35万円を控除します。
⑴所得者と生計を一にする子を有すること。
⑵合計所得金額が500万円以下であること。
⑶所得者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
2、寡婦控除
所得者本人が次の⑴、⑵のいずれかに該当(ひとり親に該当する場合を除きます。)する場合には、寡婦控除としてその所得者の、その年分の総所得金額等から27万円を控除します。
⑴夫と離婚した後婚姻していない人で、次の①、②及び③の全てに該当する人
①扶養親族を有すること。
②合計所得金額が500万円以下であること。
③所得者と事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいないこと。
⑵夫と死別した後婚姻をしていない人又は生死の明らかでない人で次の①及び②のいずれにも該当する人
①合計所得金額が500万円以下であること。
②所得者と事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいないこと。

今回の改正において、改正前の特別の寡婦に該当する場合の寡婦控除は廃止されました。
個人住民税についても同様の改正が行われております。(個人住民税の控除額はひとり親控除30万円、寡婦控除は26万円。)

2020.11.2

GoToトラベル利用時の消費税の課税関係について

令和2年10月1日より、東京都が発着の旅行も改めて対象とされ、地域共通クーポンの付与も開始された「GoToトラベル」利用時の消費税の課税関係についてお知らせします。
「GoToトラベル」は、宿泊や日帰りの国内旅行を対象に、旅行代金の1/2相当額(1人1泊当り2万円が上限)が国から旅行者に支援されるもので、連泊や利用回数に制限はなく、会社の出張など、ビジネスで宿泊等する場合であっても給付の対象となります。
支援額のうち70%(旅行代金の35%)相当は旅行代金に充当され、支援額のうち30%(旅行代金の15%)相当は、旅行先の土産物店等での商品代金等の支払いに利用できる地域共通クーポンとして旅行者に付与されます。
旅行代金の充当については、旅行者は国から直接給付金を受け取ることはなく、旅行業者が旅行者に代わって国から給付金を受け取ることとなり、旅行者の現金支出が少なくなることから、旅行代金の値引きのような処理が考えられますが、旅行代金の一部を国が補助している仕組みであって、旅行代金そのものが値引されるわけではありませんので、旅行代金の全額が消費税の課税対象となります。
会社の出張でGoToトラベルを利用した場合、旅行代金充当分を含めて精算する場合は、旅行代金の全額を旅費交通費等の科目での処理となり、旅行代金充当分を含めない実際の支払額で精算する場合には、充当前の旅行代金の全額が旅費交通費等になり、旅行代金充当額は不課税の雑収入として計上することとなります。
地域共通クーポンについても、基本的な考え方は旅行代金の充当と同様に考え、購入商品の対価の額は変わらず、その購入商品の対価の全額が消費税の課税対象となります。
精算についても、地域共通クーポン分を含めて精算する場合は、購入商品の対価の額の全額を交際費等の科目での処理となり、地域共通クーポン分を含めない実際の支払額で精算する場合には、地域共通クーポンの充当前の全額が交際費等となり、地域共通クーポン分は不課税の雑収入として計上することとなります。
なお、地域共通クーポンはお釣りがでない仕組みとなっているため、購入者が提示した地域共通クーポンの金額が商品の価格よりも大きかった場合、レシート等の表記によって消費税の課税関係が異なることとなります。
⑴レシート等で商品の通常販売価格を表記している場合
上記の基本的な考え方と同様の処理となります。販売会社側においては、お釣り相当額を不課税の雑収入として計上することとなります。
⑵レシート等で商品の通常販売価格とお釣り相当の金額を区分していない場合
地域共通クーポンはお釣りがでないため、レシート等で商品の販売価格を地域共通クーポンの金額と同額に変更する場合もあるようで、その場合には、地域共通クーポンの金額にて商品の売買があったことなり、地域共通クーポンの金額が課税対象となります。

2020.10.2

令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免が行われます。
・申告方法の手順
1⃣、中小事業者等は、認定経営革新等支援機関等に①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認を受ける。
2⃣、中小事業者等は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、令和3年1月以降より、令和3年1月末の申告期限までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。
・対象者、軽減率
中小事業者について、令和2年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入の合計額が
前年同期比▲30%以上▲50%未満の減少の場合・・・1/2軽減
前年同期比▲50%以上の減少の場合・・・・・・・・全額免除
・認定経営革新等支援機関等に提出する必要書類
①申告書・・・事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など
②収入減を証する書類・・・会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
③特例対象家屋の事業用割合を示す書類・・・青色申告決算書など

上記①の申告書については、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式である必要があります。ご所在の市町村のWEBページなどからの取得になるようです。
今回の軽減措置では、開業間もない場合などで前年同期比の事業収入が比較できない場合には、軽減措置の対象となりません。
今回の軽減措置は、事業用家屋・償却資産を対象としているものですから、土地については軽減措置の対象となりません。
市町村による申告の受付は、市役所等への来訪回数を減らすため、事業者が毎年行う償却資産の申告と同じタイミングでの軽減の申告の受け付けとなるようです。

2020.9.1

中止等された文化芸術・スポーツイベントに係る寄付金控除について

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払戻しを請求しないで放棄した場合には、その放棄した金額については、「寄付」とみなして、寄付金控除(所得控除又は税額控除)が適用できるようになりました。
寄付金控除適用までの手順
1、本制度は主催者がイベントの指定を受ける必要があり、要件を満たす全てのイベントが自動的に対象となるものではありませんので、主催者などがイベントの指定を受けた旨を公表します。
2、主催者に払戻しを受けない意思を連絡し、主催者から「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書の交付を受ける。(払戻しを受けない旨の連絡の際にチケットの原本が必要な場合もあるそうです。)
3、2で交付を受けた「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」を確定申告書に添付し、寄付金控除(所得控除又は税額控除)の適用を受ける。

寄付金控除(所得控除又は税額控除)は年末調整の対象とならないため、確定申告が必要となります。
年間で合計20万円までのチケット代金分が、この制度の対象となります。
各自治体が指定したイベントについては、上記所得税の寄付金控除(所得控除又は税額控除)に加えて、最大10%分が住民税から減税されます。
既に払い戻しを受けていても、主催者に対して、その払戻分を寄付することを連絡し、その後実際に寄付を行えば、この制度の対象となります。
参加イベントが本制度の対象となっているかについては、必ず文化庁・スポーツ庁のHPあるいは主催者のオフィシャルサイトにて、必ずご確認ください。

2020.8.3

所得金額調整控除について

令和2年分以後の所得税について、所得金額調整控除が創設されました。
所得金額調整控除には、⑴子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除と⑵給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除があります。
⑴子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額(最高15万円)が、給与所得の金額から控除されることとなります。
①本人が特別障害者に該当する者
②年齢23歳未満の扶養親族を有する者
③特別障害者である同一生計配偶者を有する者
④特別障害者である扶養親族を有する者
⑵給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合には、10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合には、10万円)の合計額から10万円を控除した残額(最高10万円)が給与所得の金額(上記⑴の所得金額調整控除の適用がある場合には、⑴の所得金額調整控除額を控除した後の金額)から控除されることとなります。

⑴の所得金額調整控除(子ども等)の適用を受ける場合の給与等の収入金額が850万円を超えるかどうかについては、年末調整にて、所得金額調整控除(子ども等)の適用を受ける時は、年末調整の対象となる主たる給与等の金額により判定する為、年末調整の対象とならない従たる給与等は含めないこととなりますが、確定申告において、所得金額調整控除(子ども等)の適用を受ける場合には、2ヶ所以上から給与等の支払いを受けている場合には、それら全ての給与等を合計した金額により判定することとなります。
また、所得金額調整控除の特別障害者とは、障害者控除の特別障害者と同様です。

本年分の年末調整等の業務より、所得金額調整控除の適用されますので、ご確認ください。

2020.7.1

新型コロナウイルスに関連する賃料の減額について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、「賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合の取扱い」についてなどが国税庁より公表されています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、テナント経営等を行う事業者が売上の急激した取引先(テナント・賃貸人)からの要望を受けて「賃料の減額」を行った場合、その賃料の減額が一定の要件を満たしている場合には、実質的に取引先との取引条件の変更と考えられ、減額分の差額については「寄付金」に該当しないと示されています。
さらに「賃料の減額」ではなく「既に生じた賃料(未払分)の減免」を行った場合であっても同様の処理であると明示されています。
また、消費税率が8%から10%に変更されたことによる、資産の貸付けの消費税率等に関する経過措置の適用を受けている場合であっても、コロナウイルス感染症の影響による家賃の減額は「正当な理由に基づくもの」として取扱われるため、消費税率等に関する経過措置が継続されます。
なお、これらの取扱いは不動産に限らず、事務用機器などの貸付けについても同様に取扱われます。
一定の要件とは、次の要件です。
①取引先等において新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること。
②賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること。
③賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること。

上記②の要件にもあるように、書面により新型コロナウイルス感染症を踏まえた支援であることを明示する必要があるため、覚書等を作成し、保存する必要があります。

2020.6.1

新型コロナウイルス関連の助成金等の課税関係について

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、法人・個人事業者・各個人に対し国・地方公共団体又は各事業者等により様々な給付金、助成金、支援金など(以下「助成金等」という。)が給付等されています。
助成金等の課税関係について、お知らせ致します。
【非課税となるもの】
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・学生が大学等から学費を賄う為に支給された支援金
・事業者が従業員に対して支給する一定の要件を満たす見舞金等
【事業所得等に該当するもの】
・国・地方公共団体からの持続化給付金、持続化支援金
・雇用調整助成金
・感染症拡大防止の協力金
・小学校休業等対応助成金、支援金等
【一時所得に該当するもの】
・医療関係者への特別給付金(市区町村より医療施設が受取り、医療関係者に給与とは別に一時に支給するもの)
・学生が大学等から生活費を賄うために支給された支援金等

法人の処理については、事業所得等及び雑収入に計上することとなります。

個別の助成金の事実関係によって課税関係が異なる取扱いが多く、助成金等の給付を受ける際にはご注意ください。

2020.5.1

消費税法改正のお知らせ

令和2年4月に消費税法等の一部が改正されました。主な改正点は以下の通りです。
 
⒈法人に係る消費税の申告期限の特例の創設
①概要
「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人が、「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合には、その提出した日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告期限を1月延長する。
なお、この特例の適用により、消費税の確定申告の期限が延長された期間の消費税及び地方消費税の納付については、その延長された期間に係る利子税を併せて納付することになります。
②適用開始時期
令和3年3月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税期間から適用されます。なお、届出書は令和3年3月31日前であっても提出することができます。
 
⒉居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除の適正化
①概要
事業者が国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付の用に供さないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。
②適用開始時期
令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額について適用されます。
③経過措置
令和2年3月31日までに締結した契約等に基づき令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等については、この制限の適用外となります。
 
⒊住宅の貸付に係る非課税範囲の見直し
①概要
住宅の貸付については、その貸付に係る契約において「人の居住の用」に供することが明らかな場合に、消費税が非課税とされていますが、その契約において貸付に係る用途が明らかにされていない場合であっても、その貸付等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合には、消費税を非課税とすることとされました。
②適用開始時期
令和2年4月1日以後に行われる住宅の貸付から適用されます。

この他の改正点や消費税以外の税目改正点などにつきましても、随時お知らせいたします。

2020.4.28

持続化給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受け、緊急経済対策における税制上の措置及び給付金、納税の猶予等が経済産業省、各都道府県、市区町村から公表されています。
まずは、皆様の事業に直結する給付として経済産業省の方から、持続化給付金の申請要領等が4月27日に公表されましたのでお知らせいたします。
給付金の申請期間は、令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日までとなっています。但し、一度給付を受けた方は再度給付申請することができません。
持続化給付金の内容としまして、以下の様な内容となっております。

給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
金額は、10万円単位とし、10万円未満の端数があるときは、その端数は切捨てとなります。

売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

給付対象要件
⒈新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
⒉2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
⒊法人の場合、2020年4月1日時点で、資本金の額又は出資の総額が10憶円未満もしくは常時使用する従業員数が2,000人以下である事業者
⒋給付額に関する特例として、2019年に設立した法人、合併、個人からの法人成りした場合などのほかにも特例がありますので検討が必要です。

必要書類
⒈法人の場合
①対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え及び事業概況説明書
②月間事業収入がわかるもの
③通帳の写し
⒉個人の場合
①2019年分の確定申告書第一表の控え及び青色申告決算書
②月間事業収入がわかるもの
③通帳の写し
④本人確認書類
法人、個人ともにこのほかの書類が必要となる場合もあります。

申請方法
持続化給付金の申請用HP(令和2年度補正予算の成立後公表)からの電子申請。

渡辺税理士事務所におきましても、必要な書類の用意や相談など、可能な限りのお手伝いをさせていただきます。

2020.4.1

申告所得税等及び個人消費税の振替納付日のご案内

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税等(復興特別所得税を含む。)、贈与税、個人事業者の消費税等(地方消費税を含む。)の申告期限、納付期限が延長されております。
延長後の各申告期限及び納付期限は下記の通りです。
申告所得税等     令和2年4月16日
個人事業者の消費税  令和2年4月16日
贈与税        令和2年4月16日
申告期限の延長に伴い、振替納税を利用されている方の振替納付日は下記の通りとなります。
申告所得税等     令和2年5月15日
個人事業者の消費税  令和2年5月19日
また、申告所得税の延納を利用する場合、延納分の納期限及び振替日は令和2年6月1日で変更はありませんので、ご注意ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り換価の猶予が認められます。
さらに、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事業がある場合には、納税の猶予が認められることもあるようです。

2020.2.3

令和元年度確定申告書の記載事項及び添付書類の改正点

令和2年2月17日より、令和元年分の所得税の確定申告が始ります。
令和元年分の確定申告より、確定申告書の記載事項及び添付書類の改正についてお知らせします。
⑴記載事項の改正点
その年において支払を受けるべき給与等で年末調整の適用を受けたものを有する居住者が確定申告書を提出する場合には、その確定申告書の記載事項のうち年末調整で適用を受けた控除額と同額である所得控除に係る事項については、その控除の額等の簡便な記載によることができることとされました。
⑵添付書類の改正点
次に掲げる書類については、確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示することを要しないこととされました。
①給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
②オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
③配当等とみなす金額に関する支払通知書
④上場株式配当等の支払通知書
⑤特定口座年間取引報告書
⑥未成年者口座年間取引報告書
⑦特定割引債の償還金の支払通知書
上記⑴の改正は、令和元年分以後の確定申告書を平成31年4月1日以後に提出する場合について、上記⑵の改正は、平成31年4月1日以後に確定申告書を提出する場合について適用されますが、申告書等の作成については、源泉徴収票等の内容を記載する必要があるため、源泉徴収票等が必要になりますのでご注意ください。

2020.1.6

令和2年度税制改正の動向について

自民党は、令和1年12月20日に令和2年度の税制改正大綱を閣議決定しました。
令和2年度の税制改正大綱では、現行NISA制度の拡充としての、令和6年からの新しいNISA制度が創設されつつ、つみたてNISA制度の投資期間が令和24年まで5年間延長される予定となっています。
また、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の特例の制度が設定され、未婚のひとり親に対する寡婦(寡夫)控除の見直しを図るそうです。
さらに、所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応や5G投資促進税制、企業版ふるさと納税の拡充・延長も大綱には盛り込まれています。
これらの事案は税制改正の大綱に記載されている段階であるため、まだ確定ではなく、今後国会に提出される予定の法案等において、具体的な内容が把握されるものであります。
税制改正として、内容が確定された際には、改めてお知らせ致します。

2019.12.2

消費税ポイント還元制度について

消費税率引上げと同時に期間限定で始まった「キャッシュレス決済ポイント還元」(以下ポイント還元制度)について、大手コンビニ各社は、即時充当と呼ばれる方式により購入者へポイントを還元しています。
即時充当とは、購入時に付与されるポイントが、その購入時の支払金額に即時に充当される仕組みであり、交通系ICカードなどから徴収される金額は、充当されたポイント分を控除した後の金額となります。
しかし、即時充当は割引券等の使用による値引きではないため、仕入税額控除の計算の対象となる金額は、レシートに記載された税込価額となり、即時充当により購入時の支払金額から控除されたポイントの部分は雑収入(消費税は不課税収入)として処理されます。
即時充当の場合、支払金額がポイントを控除した後の金額であることから値引きのように思えますが、値引きの処理ではなく、費用と収入の両建ての処理となりますので、実際の実務の際は、処理方法にご注意ください。

2019.11.1

令和元年分の年末調整における留意点及び令和2年分から適用される主な税制改正点について

令和元年分の年末調整の留意点と令和2年分から適用される主な改正点について、お知らせします。
1.令和元年分の年末調整の留意点
復興特別所得税の計算・・・所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければなりません。
このため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額(年調年税額)を算出する必要があります。
2.令和2年分から適用される源泉所得税に関する主な改正点
⑴給与所得控除の改正・・・給与所得控除額が一律10万円引下げられ、上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引下げられました。
⑵基礎控除の改正・・・基礎控除額が10万円引き上げられ、合計所得金額が2,400万円を超える所得者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用はできないとされました。
⑶所得金額調整控除の創設・・・その年の給与等の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。
⑷「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」の新設・・・⑴~⑶の改正に伴い、「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」が新たに設けられ、配偶者控除申告書が「基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書」となる予定です。
⑸扶養控除申告書の様式の変更・・・扶養控除申告書の住民税に関する事項に単身児童扶養者の欄が追加され、令和2年分から様式が変更になっております。

2019.10.1

消費税の軽減税率制度について その②

令和元年10月1日の消費税率引上げと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率の対象となるのは、「酒類・外食を除く飲食料品の譲渡」、「週に2回以上発行される一定の新聞」です。
今回は、国税庁より公表されております消費税の軽減税率制度に関するQ&Aより、【水】に関する部分と【自動販売機】に関する部分についてご紹介します。
①水の販売
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用供されるものであるいわゆるミネラルウォーターなどの飲料水は「食品」に該当し、軽減税率の対象となりますが、水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂や洗濯などの生活用水としての水が混然一体となり提供されるものですから、軽減税率の対象とならず、標準税率となります。
また、ウォーターサーバーで使用する水は「食品」に該当するため軽減税率の対象となりますが、ウォーターサーバー本体のレンタル料については、資産の貸付の対価であるため軽減税率の対象とはならず、標準税率となります。
②自動販売機での販売
自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、単にこれらの飲食料品を販売するものであることから「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の対象となります。
③自動販売機の手数料
自動販売機の設置により、飲料メーカーより受ける販売手数料は、自動販売機の設置という「役務の提供」の対価に該当するため、軽減税率の対象とならず標準税率となります。
軽減税率制度により、複数税率の適用がされ消費税の取り扱いが複雑となりますので、個別の事案についてはご注意ください。

2019.9.2

消費税の軽減税率制度について

令和元年10月1日の消費税引上げと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率の対象となるのは、「酒類・外食を除く飲食料品の譲渡」、「週に2回以上発行される一定の新聞」です。
国税庁より公表されております、消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)より一部をご紹介します。
①栄養ドリンクの販売
栄養ドリンクのうち、「医薬品、医薬部外品、再生医療等製品」に該当する栄養ドリンクは、軽減税率の対象となりません。
その他の医薬品等以外の栄養ドリンクは、食品のため軽減税率の対象となります。
②いちご狩りやなし狩りなどの入園料
いちご狩りやなし狩りなどの入園料は、飲食料品の譲渡に該当しないため軽減税率の対象となりません。
なお、収穫した果物などについて別途対価を徴収している場合のその果物などの販売については飲食料品の譲渡になるため、軽減税率の対象となります。
潮干狩りや釣り堀等についても同様の取り扱いとなります。
③カタログギフトの販売・購入
カタログギフトの販売・購入については、飲食料品の譲渡に該当しないため軽減税率の対象となりません。
食品のみを掲載しているカタログギフトであっても同様に取扱われ、軽減税率の対象となりません。
④紙の新聞と電子版の新聞のセット販売
紙の新聞は、週に2回以上発行される一定の新聞であれば軽減税率の対象となります。
電子版の新聞は、新聞の譲渡に該当しないため、軽減税率の対象となりません。
したがって、紙の新聞と電子版の新聞のセット販売では、紙の新聞の金額部分は、軽減税率の対象・電子版の新聞の金額部分は軽減税率の対象外となります。

個別の事案について軽減税率の対象であるのか否か、はっきりとわからない部分はまだ存在しており、国税庁のQ&Aについても今後さらに改訂される見込みではありますが、個別の事案についてはよりご注意ください。

2019.8.1

民法改正に伴う税制上の措置について

2018年に民法等(相続関係)の改正により、配偶者の居住権を保護するための方策として、配偶者居住権及び配偶者短期居住権が創設されました。
また、相続人にのみ認められていた従来の寄与分制度の見直しがされ、被相続人の療養看護を行った相続人以外の親族(特別寄与者)が、一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求(特別寄与料の請求)をすることができる特別寄与の制度も創設されました。
1.配偶者居住権・配偶者短期居住権
「配偶者居住権」とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認める法定上の権利をいい、相続税法上その配偶者の、相続財産として評価されます。
「配偶者短期居住権」とは、配偶者が相続開始時に被相続人の建物(居住財産)に無償で住んでいた場合に、配偶者が一定期間(原則として、遺産分割が終了する日までの間、最低6ヶ月は保障されます。)居住建物を無償で使用できる権利をいい、配偶者短期居住権は相続税法上、相続財産の評価の対象とはなりません。
2.特別寄与料の取扱い
特別寄与者が、特別寄与の権利を行使した際に支払われる「特別寄与料」は相続税法上、みなし相続財産とされることとなり、特別寄与者はこの特別寄与料を被相続人から、遺贈により取得したものとみなされて相続税が課税されます。
なお、相続人が支払うべき特別寄与料の額は、相続人の相続税の課税価格から控除することとなります。
また、特別寄与の権利の行使により新たに相続税の申告義務が生じた場合は、当該事由が生じたことを知った日から10ヵ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
そのほか、更正の請求の特則等の対象に特別の寄与の事由が加えられる見直しも行われております。

個別事案についての適用関係並びに各金額の算定においては、ご注意ください。

2019.7.1

消費税の非課税取引について

令和元年10月1日からの消費税率引上げに伴い、軽減税率や軽減税率対応レジ補助金など、様々な情報が数多く発信されており、税率引上げによる影響は多岐に渡るため、様々な準備が必要となってきますが、影響を受けない取引もあります。
そこで、今回は税率引上げの影響を受けない消費税が非課税となっている取引についてお知らせします。
1.土地の譲渡および貸付(1ヶ月未満の貸付けや、駐車場などの貸付は除かれます)
2.有価証券等の譲渡(株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権等の譲渡は除かれます)
3.支払い手段の譲渡(小切手、硬貨等を収集品としての譲渡は除かれます)
平成29年7月1日以後の仮想通貨の譲渡を含みます。
4.預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
5.日本郵便㈱等が行う郵便切手類の譲渡、印紙の譲渡及び地方公共団体等が行う証紙の譲渡
6.商品券、プリペイドカード等の物品切手等の譲渡
7.国等が行う一定の事務に係る役務の提供
一定の事務とは、たとえば登記、登録、証明等の公文書の交付等で、法令に基づいて徴収される手数料です。
8.外国為替業務に係る役務の提供
9.社会保険医療の給付等(美容整形や差額ベッドの料金、市販の医薬品等の購入は除かれます)
10.介護保険サービスの提供(特別な居室の提供や送迎等の役務の提供は除かれます)
11.社会福祉事業等によるサービスの提供
12.医師、助産師等による助産に関するサービスの提供
13.火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
14.義肢、義眼、車いす等の身体障害者用物品の譲渡や貸付
15.一定の要件を満たす学校教育法に規定する学校等の授業料、入学検定料、入学金等
16.教科用図書の譲渡
17.契約において、人の居住の用に供されることが明らかな住宅の貸付(1ヶ月未満の貸付け等は除かれます)

なお5,の郵便切手につきましては、購入時非課税、使用時に課税となりますので、事務負担の軽減から事業者の継続適用を用件に購入時の課税処理が認められております。

2019.6.5

相続税について

相続税とは、個人が被相続人(故人)の財産を相続等により取得した場合にその取得した財産を基に課される税金です。
相続税の原則的な取扱いについて、お知らせします。
1.相続税の申告をする必要がある方
被相続人から相続等に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
なお、小規模宅地等の特例などの適用により、基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告が必要となりますのでご注意ください。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。
2.相続税申告書の提出期限
相続税申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヵ月目の日となります。
3.相続税のかかる財産
相続税の課税対象となる財産は、被相続人が相続開始時において有していた、土地・建物・立木・事業用財産・有価証券・貴金属・骨董品・現金・預貯金などの全ての財産です。
また、死亡保険金や死亡退職金などは、一定額が非課税となりますが相続等により取得した財産とみなされ、みなし財産として相続税の課税財産となります。
加えて、相続開始前3年以内にその被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産についても、相続開始前3年以内の贈与財産として、相続税の課税価格に加算されることとなります。
4.相続財産から控除できる債務、葬式費用
被相続人の借入金や未払金などの債務は相続財産の価額から差し引かれます。未払金には、被相続人が納めなければならなかった国税や地方税で、未納となっているものも含まれます。
被相続人の葬式に際して相続人が負担した費用は相続財産の価額から差し引かれます。葬式費用には、お寺への支払い・葬儀社・タクシー会社への支払い・お通夜に要した費用などが含まれますが、墓地や墓碑の購入費用・香典返しの費用・法要に要した費用は、葬式費用には含まれません。
5.相続税額の総額の計算と税率
相続税額の計算は次の順序により計算されます。
①各相続人の取得した財産の価額から負担した債務・葬式費用を控除し、各人の課税価格を計算します。
②次に①で計算した各人の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算します。
③課税遺産総額を、実際にどのように分割したかに関係なく法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定し、各人ごとの取得金額を計算し、各人ごとの取得金額にそれぞれ相続税の税率を掛けた金額を計算し、その合計額が相続税額の総額となります。
税率は、超過累進税率となっており、課税価格に応じて税率は高くなります。

相続税の計算には、財産の評価・税額計算・非課税の取扱いなどにおいて数多くの特例があり、それら特例の適用次第によっては相続税額が大きく異なることもあります。
今後、それらの特例についても、お知らせさせて頂きます。

2019.4.26

改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたについて

2019年5月1日より、元号が平成から令和へと改元されます。
改元に伴い、国税庁より改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたが公表されました。
改元後においても「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」(以下「納付書」とします。)を引き続き使用することができますが、記載にあたっては、以下の留意点があります。

平成が印字された納付書の記載にあたっての留意点
①現在お持ちの納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「令和」の追加記載などにより補正をする必要はありません。
②平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月末日の間に納付する場合、納付書左上「年度欄」は「31」と記載します。

納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の方が平成31年(2019年)1月から令和1年(2019年)6月までに支払った給与等について令和1年(2019年)7月10日に納付する場合、納付書左上の年度欄は「31」となり、納付書右側の「納期等の区分」は自31年01月至01年06月となります。

令和2年(2020年)2月20日に支払った給与等について令和2年(2020年)3月10日に納付する場合、年度欄は「31」、支払年月日は「02年02月20日」、納期等の区分は「02年02月」となります。

この取り扱いは、原則的な記載方法であり、「年度欄」、「支払年月日」及び「納期等の区分欄」の年については、令和表記「01」を平成表記「31」と記載して提出しても、有効なものとして取り扱いをして頂けるようです。
また、新元号令和が印字された納付書は、税務署で10月以降順次配布予定とのことです。

2019.4.1

相続税「小規模宅地等の特例」について

相続税の計算において、小規模宅地等の特例は、被相続人(故人)の有していた宅地等を相続等により取得した相続人の事業又は生活を維持するために設けられているもので、利用されることの多い特例です。
今回は、特例制度の内容と平成30年度税制改正についてお知らせ致します。
1.制度の内容
個人が相続等により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において、その相続等に係る被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で建物又は構築物の敷地の用に供されているもの(以下「特例対象宅地等」)がある場合には、その相続等により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、小規模宅地等の特例の適用を受けることを選択したもの(以下「選択特例対象宅地等」)については、限度面積用件を満たす場合のその選択特例対象宅地等(以下「小規模宅地等」)に限り、相続税の課税価格に算入すべき価額は、通常の方法に評価した価額から、その小規模宅地等の区分により、一定の評価減を控除した金額となる特例です。
特定居住用宅地等の場合・・・80%の評価減となります。
貸付事業用宅地等の場合・・・50%の評価減となります。

2.改正について
小規模宅地等の特例は、面積の制限などはありますが、相続人の居住や事業の継続の為に最大80%の評価減が認められていますが、この制度の趣旨から逸脱した節税目的の利用も多く見受けられていたため、平成30年度税制改正において、小規模宅地等の評価減特例を利用した節税が制限されました。
①特定居住用宅地等について、持ち家がない相続人等の要件の見直し
②貸付事業用宅地等について、対象宅地の範囲の見直し

この改正は平成30年4月1日以後の相続等により取得する財産に係る相続税について適用となります。
小規模宅地等の特例は、適用要件、面積制限などが煩雑である反面、その特例を利用することによる効果も大きいものです。
個別の案件についての適用関係については、ご注意ください。

2019.2.2

電子申告メッセージボックスのセキュリティ強化について

平成31年1月以降のe-Tax利用の簡便化に係る施策の導入に伴い、個人納税者のメッセージボックスのセキュリティ強化が行われております。
そのため、個人納税者に係るe-Taxのメッセージボックスの閲覧については、平成31年1月以降、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書が必要となりました。
また、平成30年12月以前に格納されているメッセージの閲覧についても電子証明書が必要となります。
税理士等に申告書の作成等を依頼し、税理士等が代理送信する場合においても、納税者が本人のメッセージボックスを閲覧するためには、原則として納税者本人の電子証明書が必要です。
しかし、電子証明書を保有していない個人納税者が税理士等に代理送信を依頼した場合「所得税等、消費税及び贈与税の申告について」(以下「申告のお知らせ」といいます。)が閲覧することができず、予定納税額等を確認できないため、税理士等の業務に支障がでる場合があると考えられます。
そこで、平成31年1月以降、e-Taxの新たな機能として、税理士との委任関係を登録することで、納税者本人のメッセージボックスに格納される「申告のお知らせ」を納税者が委任する税理士のメッセージボックスに転送すること(以下「転送設定」といいます。)ができる機能が提供されております。
渡辺税理士事務所では、「メッセージボックス閲覧の同意書」を作成し、電子申告を行っている個人納税者の方から同意を得た後、転送設定し、「申告のお知らせ」等の閲覧、税務書類の作成及び申告業務に従事させて頂きますので、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
なお、今回のメッセージボックスのセキュリティ強化の対象は個人納税者に係る情報であり、法人納税者に係る情報は対象となりませんので、ご注意ください。

2019.1.4

平成31年度税制改正大綱について

政府与党は、平成30年12月14日に税制改正大綱を公表しました。
主な改正についてお知らせ致します。
1、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設
住宅に係る需要変動の平準化のため、2020年末までの間、消費税率10%が適用される住宅の取得について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長し、11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設ける措置がとられることとなりました。
2、ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で創意工夫をすることにより全国各地の地域活性化に繋げるため、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税(特例控除)の対象外にすることができるよう、見直しが行われる。
具体的には、①返礼品の返礼割合を3割以下とすること、②返礼品は地場産品とすることがあげられている。
3、未婚のひとり親に対する個人住民税の非課税措置
子どもの貧困に対応するため、個人住民税の非課税対象者の範囲を未婚のひとり親にも拡充する。
4、特定事業用地等に係る小規模宅地等の特例の見直し
小規模宅地等について相続税の課税価格の計算の特例について、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等については、特例の対象から除外(ただし、当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く。)されることとなります。
5、中小企業者等に対する軽減税率の延長
我が国の経済は緩やかな回復基調にあるものの、外部環境変化の影響を受けやすい中小企業にとっては、依然として予断を許さない状況であることから、中小企業の財務基盤の安定・強化を図るためにも、中小企業等の年所得800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%の適用期限を2021年3月31日までに開始する事業年度まで2年間延長することとする。

上記以外にも様々な改正案が公表されており、また各改正についての適用時期も異なるため、追加の情報が公表され次第、随時お知らせ致します。

2018.12.5

軽減税率対策補助金について

平成31年10月1日の消費税率引き上げ(現行8%から10%)に伴い、飲食料品(酒類を除く。)と新聞については軽減税率(8%)が適用されることとなります。
軽減税率の詳しい内容については、後日お知らせを作成させて頂こうと思っておりますが、今回は、軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方には、複数税率対応のレジの導入や、受発注システムの改修等を行う際に、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」についてお知らせします。
なお、この「軽減税率対策補助金」は、リースによる導入も補助の対象となります。
「軽減税率対策補助金」はA型(複数税率対応レジの導入等支援)とB型(電子的受発注システムの改修支援等)の2種類あります。

A型(複数税率対応レジの導入等支援)について。
レジを使用して、日頃から軽減税率対象商品を販売している事業者が、複数税率に対応するためのレジの新規導入や、既存のレジの改修を支援するものです
①補助率・・・ Ⅰ導入費用が3万円未満の機器の場合:3/4
Ⅱ導入費用が3万円以上の機器の場合:2/3
Ⅲタブレット等の汎用機器の場合          :1/2
②補助額の上限・・・レジ一台当たり20万円。新たに商品マスタの設定等の費用を要した場合は、1台当たり20万円を加算し、複数台を導入する場合は、1事業者当たり200万円が上限となります。
③補助対象・・・レジ本体、レジ付属機器、機器設置に要する経費、商品マスタの設定費用
④申請手続・・・基本的には、申請書数枚と証拠書類で申請可能。一部のメーカーなどによる代理申請も可能となっています。
⑤申請期限・・・平成31年12月16日までに交付申請書を提出する必要があります。ただし、平成31年9月30日までにレジの導入・改修を終え、支払を完了したものが対象となります。

B型(電子的受発注システムの改修支援等)について。
電子的な受発注システム(EDI/EOS等)を利用して軽減税率対象商品を取引している事業者が、複数税率に対応するために必要となる機能の改修・入替えを支援します。
①補助率・・・2/3
②補助額上限・・・Ⅰ小売事業者等の発注システムの場合:1,000万円
         Ⅱ卸売事業者等の発注システムの場合:150万円
         Ⅲ発注システム・受注システム両方の場合:1,000万円
③補助対象・・・電子的受発注データのフォーマットやコード等の改修、複数税率に対応したシステムへの入替え等
④申請手続・・・専門知識を必要とする改修のため、あらかじめ軽減税率対策補助金事務局が指定したシステムベンダーが原則代理申請を行います。
⑤申請期限・・・Ⅰシステム改修等の場合・・・平成31年6月28日までに交付申請書を提出。
        Ⅱパッケージ製品等の購入の場合・・・平成31年12月16日までに交付申請書を提出。

軽減税率に対応するためのレジや受発注システムの改修費用は、一般的に修繕費として処理されることとなっております。
軽減税率対策補助金等の詳細は「軽減税率対策補助金事務局」にお問い合わせください。

2018.11.1

つみたてNISAについて

2018年1月より、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するために、つみたてNISA制度が開始されています。
つみたてNISAの対象商品は、手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されており、幅広い年代の方にとって利用しやすい制度になっています。
つみたてNISAの特徴などをお知らせします。
①利用できる方・・・日本にお住まいの20歳以上の方
②非課税対象・・・・一定の投資信託から得られる分配金や譲渡益
③口座開設可能数・・1人1口座
④非課税投資枠・・・新規投資額で毎年40万円が上限(非課税投資枠は20年間で最大800万円)
⑤非課税期間・・・・最長20年
⑥投資可能期間・・・2018年~2037年
⑦投資対象商品・・・長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託

つみたてNISAでは、毎年40万円を上限として一定の投資信託を購入することができ、非課税で保有できる投資額は最大で800万円となります。
一般のNISAでは、毎年120万円を上限として一定の株式・投資信託などを購入することができ、非課税で保有できる投資額は最大で600万円となります。
NISA口座は1人1口座に限り開設することができるため、つみたてNISAか一般NISAのどちらか一方を選択する必要があります。

つみたてNISAは、年間の非課税投資枠は一般のNISAに比べると少額となっておりますが、非課税期間は一般のNISAより長くなっており、購入することができる商品についても、販売手数料が0円(ノーロード)で信託報酬の低い商品であることなどの条件が法令で設けられております。
NISA口座の開設を検討されている場合には、それぞれのNISAの特徴を踏まえてご判断ください。

2018.10.1

郵便貯金の払い戻すの権利の消滅

郵政民営化前(平成19年9月30日以前)に預け入れを行った定期性の郵便貯金は、全ての口座が満期となっていますので、お早めにお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、払い戻しの手続きを行う必要があります。
特に、郵政民営化前、自動継続扱いとしていた定期性郵便貯金が満期となっても、民営化後は自動継続されておらず、通常郵便貯金の利率の適用となっております。
なお、満期日から長期間(20年間以上)払戻しの手続きがされない場合は、預入をしている郵便貯金を払い戻す権利が消滅し、引き出しができなくなってしまう為、手続きはお早めに行い下さい。

郵便貯金の種類と満期になる時期
①積立郵便貯金・・・据置期間(積立期間)が経過したとき
②定額郵便貯金・・・預入の日から起算して10年が経過したとき
③定期郵便貯金・・・預入期間が経過したとき(自動継続扱いのものは、民営化後に到来する継続日)
④住宅積立郵便貯金・据置期間(預入期間)の経過後2年が経過したとき
⑤教育積立郵便貯金・据置期間(預入期間)の経過後4年が経過したとき

平成30年3月19日付で独立行政法人郵便貯金・簡易生命保健管理機構よりお知らせが出されております。

2018.9.3

役員報酬の改定について

役員報酬は、一定の要件を満たすものでなければ損金に算入することができません。
損金に算入することができる役員報酬は
1定期同額給与
2事前確定届出給与
3利益連動給与の3種類となっており、今回は①定期同額給与の改定についてお知らせします。
損金に算入することができる定期同額給与とは、支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額のものをいいます。
事業年度の中途で定期同額給与の改定を行った場合、その事業年度の各支給時期における支給額が同額でなくなるため定期同額給与の要件を満たさないこととなりますが、法人税法上認められた改定を行っている場合で、改定前の各支給時期の支給額が同額であり、改定以後の各支給時期の支給額が同額である場合、定期同額給与として損金に算入されることとなります。
法人税法上認められた改定とは次の改定をいいます。
①その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までの改定。
②臨時改定事由による改定。
③著しい業績悪化による業績悪化改定事由による減額改定。

役員報酬は、改定を行うことができる時期や理由が定められており、用件を満たすことができなければ損金に算入することができなくなってしまうため改定を行う際はご注意ください。

2018.8.1

所得拡大促進税制の見直しについて

平成30年度税制改正により、所得拡大促進税制が改組されることとなり、中小企業者においては従来制度より、適用要件が緩和されておりますので、 中小企業者の従来制度との相違点についてお知らせします。
なお、今回の改正は平成30年4月1日以後開始する事業年度より適用されることとなります。

①基準年度との比較要件の撤廃
従来制度では、基準年度の給与等支給額との比較が必要でしたが、改正によりその要件は撤廃されます。

②雇用者給与等支給額>前期雇用者給与等支給額
従来制度では、前期分の給与等支給額以上であったところが、改正により前期分の給与等支給額を超えなければならなくなりました。

③平均給与等支給額≧前期平均給与等支給額×101.5%
従来制度では、前期分の平均給与等支給額を超えていればよかったのですが、改正により前期分の平均より1.5%以上の賃上げが必要となります。

④継続雇用者の判定方法の変更
従来制度では、前期及び当期の中途入退社の従業員の給与を集計する必要がありましたが、改正により前期及び当期の全期間の各月に給与等の支給を受けた雇用者のみが継続雇用者の対象となりますので、判定要件が簡素化されます。

⑤税額控除額の引上げ
従来制度では、賃上部分の10%(一定の要件を満たす場合は上乗せあり)であったところが、改正により賃上部分の15%(一定の要件を満たす場合は25%)に引き上げられます。

基準年度との比較要件の撤廃により、前期分より1.5%以上の賃上げで税額控除の適用を受けることができるようになり、判定も簡素化され、控除額も引き上げられた改正となっております。平成30年4月1日以後開始する事業年度よりの適用であり、3年間の時限措置でもあるため、改正後の制度の適用か従来の制度の適用なのかについては、ご注意ください。

2018.7.2

ドローンの資産区分について

空撮など様々な機会で使用されているドローンの税法上の資産区分については、公に明らかにされたものはありません。
航空法では、ドローンは「無人航空機」と定義されていますが、税法上の「航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機等とされているため、ドローンは税法上では「航空機」には該当しないこととなります。
そのため、現状ドローンの資産区分は「機械装置」か「器具備品」の実質2択となり、両者の区分は規模、構造、用途によって判定されます。
例えば、建設現場などで撮影用に使われるドローンは、空中からの撮影を行うことを主たる目的として、その機能を発揮するために遠隔操縦による飛行機能を付加したものであると考えられるためであり、その資産区分は「器具備品」となり、「4光学機器及び写真制作機器」のカメラに該当し耐用年数は5年となるのが一般的です。
また、農薬の散布を主たる目的とするドローンは、「機械装置」の農業用設備に該当し、耐用年数は7年となるのが一般的です。
ドローンの購入、使用を検討されている場合には、その個々について検討を行う必要がありますので、ご注意下さい。

2018.6.4

事業承継税制の特例の創設について

平成30年度税制改正により、中小企業の代替わりを集中的に進めるための対応として適用要件が大幅に緩和された、事業承継税制の特例が創設され、現行の事業承継税制との選択適用が可能となりました。
この特例は、平成30年1月1日~平成39年12月31日までの10年間の贈与等により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

現行制度(一般制度)と特例制度の主な相違点は次の通りです。
①対応株式・・・一般制度では発行済議決権株式総数の2/3、特例制度は全株
②相続時の猶予対象評価額・・・一般制度では80%、特例制度は100%
③雇用確保要件・・・一般制度では5年平均80%維持、特例制度は実質撤廃
④贈与等を行う者・・・一般制度では先代経営者のみ※、特例制度は複数株主
※一般制度につきましても、平成30年4月1日より、複数株主からの贈与が可能になっております。
⑤後継者・・・一般制度では後継経営者は1人のみ、特例制度は後継経営者は3人まで可能
⑥特例承継計画の提出・・・一般制度では提出は不要、特例制度は提出が必要

上記相違点の通り、特例制度の適用については、特例承継計画の提出が要件となっております。
この特例承継計画は、会社が認定経営革新等支援機関の指導・助言を受け作成したものを平成30年4月1日~平成35年3月31日までの間に都道府県の担当部局に提出しなければなりません。
この他にも、一般制度と特例制度には相違点があり、適用要件である特例承継計画も業種によりその提出先が異なるなど、個別の案件によりその取扱いが異なる箇所があります。当事務所は、認定経営革新等支援機関の認定を受けており、個別案件の対応、検討も可能ですので事業承継でお悩みの経営者の皆様のお力になれるかと思います。

2018.5.1

仮想通貨交換業者から金銭の補償を受けた場合の取り扱い

損害賠償金には、所得税法上非課税となる損害賠償金と、収入金額に代わる性質を有するものとして、各種所得の収入金額となる損害賠償金の区分があります。
仮想通貨を預けていた仮想通貨交換業者が不正送信被害に遭い、預かった仮想通貨を返還することができなくなったとして、日本円により補償金を取得した場合の課税関係について国税庁よりタックスアンサーが公開されました。
タックスアンサーによりますと、一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得の課税の対象となります。
また、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの仮想通貨の価額がもともとの取得単価より低額であった場合については、雑所得の金額の計算上、損失が生じることとなりますので、その損失の金額は、他の雑所得の金額と通算することができます。

補償金の課税関係については、契約内容やその補償金の性質などを総合勘案しての判断となりますので、上記以外の課税関係が生ずることもありますので、ご注意ください。

2018.4.2

競馬の馬券の払戻金の課税関係について

競馬の馬券の払戻金については、一時所得として課税されており、外れ馬券の購入費用については必要経費(その収入を得るために支出した金額)に該当しないこととされていました。
しかし、競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれかに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除することができるか、が争われた裁判において、

①最高裁平成29年12月15日判決では、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入は必要経費に該当する判決がされましたが、
②東京高裁平成28年9月29日判決(最高裁平成29年12月20日上告棄却)では、馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しないと判断されました。

上記①、②の判決により、競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮されて区分されることなります。  具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、年間を通じて収支で利益を得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、回収率が馬券の購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合などには雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用が必要経費に該当します。
なお、上記に該当しない一般の競馬愛好家の方については、従来通り一時所得として課税されますので、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しません

所得区分の変更は、過去に遡って適用されますので、過去の所得税の申告の内容に異動が生じ、所得税が納めすぎになる場合には、更正の請求により、その納めすぎの所得税の還付を受けることができますが、法定申告期限から既に5年を経過している部分については、法令上還付を受けることができませんのでご注意ください。

また、国税庁ホームページでは、パブリックコメントを行った上で、所得税基本通達34-1の改正を行うことが明言されておりますので、改正等が行われた際には、当ホームページでも追加での情報を発信させていただきます。

2018.3.2

個人事業者の帳簿書類と青色申告について

平成29年分の所得税の確定申告の申告期限は平成30年3月15日までとなります。
個人の確定申告において、青色申告の承認を受けているか、白色申告であるかは、その個人の申告納税額に大きな影響を与えることとなります。
我が国の所得税は、1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告する申告制度が採用されています。収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成又は受領した書類を保存しておく必要があります。

青色申告の要件

その中でも青色申告は、一定の水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人について、所得金額の計算などにおいて有利な取り扱いを受けることができる制度のことです。青色申告の制度を利用することができる個人は、不動産所得・事業所得・山林所得がある個人で、納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出し、その承認を受けた個人です。

青色申告の帳簿書類とその保存と特典

青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記の原則によること(一般的には複式簿記)が原則ですが、現金出納帳などの帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいとされています。
これらの帳簿及び書類は原則とし7年間保存することとされています。
青色申告の特典のひとつに青色申告特別控除というものがあります。
青色申告特別控除とは、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的に複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、これらの所得から最高65万円を控除する特典です。
それ以外の青色申告者については、不動産所得・事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除する特典です。
その他にも、純損失の繰越と繰戻など有利な特典が多数与えられています。

白色申告の記帳・記録保存制度

白色申告者についても記帳制度や記録保存制度が設けられているため、青色申告でなくても記帳は必要となります。
記帳の対象となるのは、所得税の申告の有無に関わらす、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方であり、記帳の内容は、売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項の、取引の年月日、相手方の名称、金額などで、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法でもよいとされておりますが、法定帳簿の保存期間は7年間とされています。

所得の種類や規模により、作成・保存する帳簿書類は異なることとなりますので、ご注意ください。

2018.2.2

蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替える費用の取り扱いについて

節電効果や使用可能期間等の向上の観点から、自社の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプへ取り替えた際の処理について、お知らせします。

① 自社の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプへ交換する場合。
自社の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプへ取替え交換する場合の費用は、全額修繕費として処理することが相当です。これは蛍光灯型LEDランプは、照明設備(建物付属設備)がその効用を発揮するための1つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まった事で、建物付属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられるからです。

② 建物の天井のピットに装着された照明設備(建物付属設備)の改良と併せて蛍光灯型LEDランプへ取り替えた場合。
①の取替えは、照明設備の工事は特に行われていない前提であるため、照明設備本体の改良に併せて行われた蛍光灯型LEDランプへの取替えについては、資本的支出と考えられます。

③ 購入ではなくリースにより蛍光灯型LEDランプを交換した場合。
蛍光灯型LEDランプを所有権移転外リース取引により交換をした場合には、リース資産の所有権は移転していない等の理由から、修繕費として処理する事はできず、一般的なリース資産と同様に、「リース期間定額法」でリース期間に応じて償却限度額の計算をする事となります。さらに、蛍光灯型LEDランプをリース期間終了後、引き続き使用するために、そのリース資産を購入した場合の購入価格についても、修繕費として処理できず、法人が同じ資産の区分である他の償却資産に採用している方法に応じて償却限度額を計算する事となります。

取替えの方法によりその処理が異なり、損金化されるタイミングも異なるため、どの方法により取り替えを行うかは、ご検討ください。

2018.1.9

平成30年度税制改正大綱について

平成29年12月14日、自民、公明両党が平成30年度税制改正大綱を決定しました。
その主な改正点についてお知らせします
法人課税関係では、生産性向上のための設備投資と、持続的な賃上げの後押しを要件に税額控除が認められる改正や、経営者の高齢化が急速する中、代替わりを促すため事業承継税制の抜本的な拡張などが盛り込まれています。
所得税関係では、平成32年1月からの施行とし、給与所得控除額、公的年金等控除額を10万円減額され、基礎控除の控除額が一律10万円引き上げとなりますが、合計所得金額が2400万円を超える個人については、所得金額に応じて控除額が逓減していき、2500万円超で基礎控除額が消滅する改正などがあります。
また、大法人について、法人税・消費税・地方法人二税の電子申告の義務化について明記されました。
その他にも、たばこ税の見直しなど多岐に渡る改正点があります。

平成30年度税制改正大綱による各改正点の、施行による具体的な変更点については、法改正が決定された後速報として、当ホームページにお知らせを掲載させていただきます。

2017.12.1

福岡県内の全市町村の個人住民税の特別徴収の徹底について

福岡県内の全市町村では、給与所得者(従業員)の方々の納税の利便性の向上と税負担の公平性を図るために、個人住民税の特別徴収を徹底することとなっています。
個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に給与の支払者である事業主が、従業員に毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、納税義務者である従業員に代わって市町村へ納入する制度になっています。
所得税の源泉徴収義務者は、法令により特別徴収義務者として指定され、個人住民税を特別徴収することとなります。
原則として、全ての従業員が特別徴収の対象となりますが、次のいずれかに該当する方については、特別徴収をすることが困難であるとされ、普通徴収とすることができます。
A 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
B 給与の支払いがない月がある者
C 年間の給与の支払金額が930,000円以下である者
D 乙欄に該当する者
E 個人事業主の事業専従者
また、常時2人以下の家事使用人にのみ対して給与等の支払をする事業者は普通徴収を選択できることとされています。

上記A~Eに該当し、特別徴収をすることが困難な方については、事業主が市町村へ給与支払報告書を提出する際に、普通徴収申請書を提出し、かつ、その個人別明細書(市町村へ提出する源泉徴収票)の摘要欄にA~Eのいずれかに該当する旨の略号の記載が必要とされています。

普通徴収申請書による申請がない場合、A~Eに該当する場合であっても普通徴収とすることができなくなるため、今後の年末調整、給与支払報告書作成の業務の際には、ご注意ください。

2017.11.1

定期同額給与の改正について

 法人の役員給与については、一定の給与でなければ損金の額に算入することができません。
 損金の額に算入することができる役員給与は以下のとおりです。
 ①定期同額給与
 ②事前確定届出給与
 ③業績連動給与
 
 ①の定期同額給与とは、その支給時期が1ヵ月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における総額での支給額が同額である給与とされていましたが、平成29年度税制改正の役員報酬の見直しにより、定期同額給与の範囲が拡充され、総額の支給額が同額のものだけでなく、
税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額(手取り額)が同額のものについても、定期同額給与として取り扱われることとなりました。
定期同額給与の金額の改定については一定の要件を満たすものでなければ、損金の額に算入することが出来なくなってしまう為、改正前の定期同額給与では、社会保険料の料率の変更時などは、金額に増減が出ておりましたが、今回の改正により同額の支給が可能となりました。

この改正は平成29年4月1日以後に支給又は交付に係る決議をする給与について適用されます。

2017.10.3

ビットコイン(仮想通貨)の課税関係について

 ビットコインなどの仮想通貨は、近年、投資目的で運用する個人投資家が増え、市場が急速に拡大し利益を得る個人投資家もいる一方で、その税務上の取扱いについては明確でなく、判断が難しいケースもあるという問題点もありました。
そうした状況の中、今回国税庁よりタックスアンサーにて「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」が公表され、課税関係は以下の通りに整理されることなります。
 ①ビットコイン(仮想通貨)を使用したことにより生じた利益は所得税の課税対象となる。
 ②原則として、雑所得に区分され他の各種所得と合算され、総所得金額を構成し、超過累進税率(5%-45%)により課税される。
 ③ビットコイン(仮想通貨)を使用したことにより生じた損失については、損益通算は認められない。

 また、平成29年7月1日以後のビットコイン(仮想通貨)の譲渡については、消費税は非課税として取扱われております。

 課税関係は整理されることとなりましたが、個々の事案によりその所得区分等について、取扱いが異なることもありますので、ご注意下さい。

2017.9.6

医療費控除の添付書類の変更について

 従来の所得税の確定申告の際、医療費控除の適用を受けようとする場合には、医療費の領収証又は医薬品購入費の領収証の添付又は提示が必要でした。
 平成29年度の税制改正により、平成29年分の所得税の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合の医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用については、従来の医療費の領収証又は医薬品購入費の領収証の添付又は提示に変えて、医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書を確定申告書に添付しなければならないこととなりました。
 改正後において、税務署長は、確定申告期限等から5年間、医療費の領収証又は医薬品購入費の領収証の提示又は提出を求めることができるとされ、税務署長よりその求めがあった場合には、納税者は求めに応じて、領収証の提示又は提出をしなければならないこととなっているため、医療費関係の領収証については、5年間の保存が必要となりました。
 なお、経過措置として、平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告については、改正前の医療費の領収証又は医薬品購入費の領収証の添付又は提示による、医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用もできることとされています。

2017.8.3

到着時免税店の導入について

 旅客の利便性の向上等の観点から、全国各地の空港等の到着エリアにおける免税店(いわゆる到着時免税店)の導入を可能とし、到着時免税店において購入した物品についても、現行の携帯品免税制度の対象に追加されることとなりました。
 
 携帯品免税制度とは、旅客がその入国の際に携帯して輸入する個人使用目的の物品については、一定の範囲内においてその物品に係る関税及び内国消費税(酒税・たばこ税を含む)を免除する制度です。

 到着時免税店の導入により、入国旅客の免税品購入の流れは、外国での外国購入品(A)、機内での機内免税品(B)、到着空港での到着時免税店免税品(C)の合計を携帯品申告(A+B+C)し入国手続きすることとなります。

 到着時免税店は平成29年4月1日より導入可能となっており、今後日本各地の国際空港にて設置が進められることとなります。

2017.7.3

中小企業経営強化税制の創設について

中小企業の「攻めの投資」を後押しするとともに、サービス産業の生産性の向上を図るため、中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組し、中小企業経営強化税制を創設した上で、これまで対象外であった器具備品・建物付属設備についても対象設備に該当することとなり、一定の要件を満たせば、対象設備について即時償却又は10%の税額控除が選択適用することができるようになりました。

1.中小企業経営強化税制における一定の要件。

①青色申告書を提出する中小企業者等であること。
②平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間に取得すること。
③中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づく新品の取得であること。
④生産等設備を構成するものであること等。

2.対象設備。

①160万円以上の機械。
②30万円以上の測定工具又は検査工具。
③30万円以上の器具備品。
④60万円以上の建物付属設備。
⑤70万円以上のソフトウェアなど。
対象設備については、生産性向上設備(A類型)と収益力強化設備(B類型)とがあり、生産性向上設備に関しては最新モデルでなくとも対象設備に該当しますが、それぞれ工業会等や経済産業局より、証明書の取得や投資計画の確認を受けなければなりません。

各種証明書の取得や経営計画の認定、投資計画の確認などに時間を要することもありえますので、対象設備の取得の時期などについてはご注意下さい。

2017.6.5

法人設立届出書等の手続きの簡素化について

平成29年度税制改正により、企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、平成29年4月1日以後に提出する届出書等について、下記の手続きが簡素化されます。

1.登記事項証明書の添付省略

2.異動届出書等の提出のワンストップ化

①.登記事項証明書の添付省略について
法人の設立、解散、廃止などの届出書において添付が必要とされていた、「登記事項証明書」について平成29年4月1日以後提出分の対象届出書への添付は不要となりました。
<主な対象届出書>
法人設立届出書
収益事業開始届出書他

②.異動届出書等の提出のワンストップ化
現在、異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長への提出が必要とされている届出書について、平成29年4月1日以後提出分の対象届出書については、異動後の納税地の所轄税務署長への提出は不要となり、提出先は異動前の納税地の所轄税務署長へワンストップ化されます。
<主な対象届出書>
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
所得税・消費税の納税地の移動に関する届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
異動届出書
消費税異動届出書他

ワンストップ化については、提出先が異動後ではなく、異動前の納税地の所轄税務署長であるので、提出先にご注意ください。

 

2017.5.2

配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて

平成30年分以後の所得税について、配偶者控除及び配偶者特別控除について見直しが行われます。

配偶者控除の見直し

現行の配偶者控除では、納税者本人に所得制限は設けられておらず、配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入ベースで103万円以下)の場合、配偶者控除として38万円の所得控除の適用となっておりますが、見直しにより、納税者本人の段階的な所得制限が設けられることとなりました。

納税者本人の合計所得金額と控除額

①合計所得金額が900万円以下の場合、控除額は38万円(老人配偶者の場合48万円)

②合計所得金額が950万円以下の場合、控除額は26万円(老人配偶者の場合32万円)

③合計所得金額が1,000万円以下の場合、控除額が13万円(老人配偶者の場合16万円)

④合計所得金額が1,000万円超の場合、適用はありません。

配偶者特別控除の見直し

現行の配偶者特別控除では、適用対象となる配偶者の合計所得金額は、38万円超(給与収入ベース103万円超)から76万円未満(同141万円未満)でしたが、見直しにより、38万円超(同103万円超)から123万円(同201万円未満)に引き上げられることとなりました。納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除の適用を受けることができない点は現行のままです。

また、現行の制度では、配偶者の合計所得金額が38万円超(給与収入ベース103万円超)、40万円未満(同105万円未満)の場合、配偶者特別控除の控除額は38万円となり、配偶者控除の控除額と同額でしたが、今回の見直しにより、納税者本人の合計所得金額が、900万円以下の場合、配偶者の合計所得金額が38万円超(同103万円超)、85万円以下(同150万円以下)であれば、配偶者特別控除での控除額が38万円となり、配偶者控除と同額の控除を受けることができる配偶者特別控除の枠が引き上げられることとなりました。

この見直しは、平成29年分よりの適用ではなく、平成30年分以後からの適用である為、平成29年分については、現行基準での、配偶者控除・配偶者特別控除の適用関係となりますので、ご注意ください。

2017.4.3

国税の納付手続の変更・追加

現在、国税の納付方法は

1.現金に納付書を添えて納付する方法
2.指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法
3.ダイレクト納付またはインターネットバンキング等を利用して電子納税する方法
4.インターネットを利用したクレジットカード納付で納付手続する方法
5.延納・物納(相続税・贈与税)

の5つの方法があります。特に2及び4については平成29年1月から変更・追加となっています。

振替納税の領収証書送付取りやめ

特に、個人事業者に限っては、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の納付を2.の振替納税を選択している納税者がいます。今までは、口座振替の都度、金融機関から領収証書が送付されていましたが、平成28年度税制改正を経て、平成29年1月以降送付しないこととされました。平成29年1月以降、領収証書の送付に代わり、

①e-Taxにより申告所得税及び復興特別所得税等を申告している人は、e-Taxホームページ等の「振替納税結果」メニューから振替納税結果を確認

②書面により申告所得税及び復興特別所得税等を申告している人は、税務署にて口座振替がなされた旨の証明を行う

クレジットカードによる納付

クレジットカード納付は自宅に居ながら国税の納付が可能となります。そのため、金融機関の窓口まで出向かなくてもよく、窓口の受付時間内しか納付できないなどの場所・時間的な制約がなくなるほか、事前の手続きが不要となっています。

(注)クレジットカード納付は、納税額に応じた決済手数料が発生するので注意が必要です。

2017.2.3

平成28年分の所得税等の主な改正点について

1.平成28年分の確定申告より適用される所得税等の主な改正点は、下記の通りです。
  ①.マイナンバー制度の導入
   マイナンバー制度の導入に伴い、確定申告書に個人マイナンバーの記載、申告書の提出時に本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となりました。
  ②.消費税に関する改正点
  簡易課税制度におけるみなし仕入れ率の見直し
  金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入れ率60%→50%)
  不動産業が、第五種事業から新設された第六種事業へ(みなし仕入れ率50%→40%)

このほかにも申告書様式の変更や国外居住親族関係の書類の添付など、様々な改正がございますので、ご注意ください。

2.セルフメディケーション税制の創設
  平成29年1月1日より、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が創設されました。
  セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている人が、一部の市販薬を購入した際に、所得控除が受けられるようにしたものです。
 
  ①.一定の取組とは、勤務先での定期健康診断なども含まれる以下のいずれかです。
  Ⅰ.特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  Ⅱ.予防接種
  Ⅲ.定期健康診断(事業主健診)
  Ⅳ.健康診査
  Ⅴ.がん健診
  ②.対象となる医薬品
  セルフメディケーション税制の対象となる一部の市販薬とは、厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品であり、対象製品の多くには共通識別マークが入っています。
  ③.所得控除額
  セルフメディケーション税制の適用により、所得控除の対象となる金額は、対象製品を年間1万2000円を超えて購入した際の、その1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)が、医療費控除の金額となります。

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません。
セルフメディケーション税制は、平成29年分の確定申告より適用開始となります。
また適用の際に、購入時の領収証の添付が必要となりますので、平成29年1月1日以降の領収証の保存もれなどにご注意ください。
  

2017.2.3

給与所得者の確定申告の要否について

 所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について課税されます。
その所得に対する申告は原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税者が自ら計算し、申告、納税することとなっております。
平成28年分の所得税の確定申告期間は、平成29年2月16日から平成29年3月15日までとなります。
 しかし、多くの給与所得者の方は年末調整により給与所得に対する所得税等の精算は行われている為、確定申告は不要となりますが、確定申告が必要な方や確定申告により税金が還付される方もいらっしゃいます。
具体的には下記の様な方々です。
 
1、確定申告が必要な方の具体例
  ①平成28年の給与の収入金額が2,000万円を超える方。
  ②給与を1ヶ所から受けていて、平成28年中の給与所得及び退職所得以外の各種所得の合計額が20万円を超える方。
  ③給与を2ヶ所以上から受けていて、平成28年において年末調整されなかった給与の収入金額と、平成28年の給与所得及び退職所得以外の各種所得の金額との合計額が、20万円を超える方など。

2、確定申告により税金が還付されるかもしれない方の具体例
  ①入院や出産などにより、平成28年中に支払った医療費の合計額が10万円(※1)を超える方。
  ②平成28年中に、ふるさと納税などの寄付金の支出があり、寄付金控除の適用を受けることができる方。
  ③平成28年中に、返済期間が10年以上の住宅ローンにより居住用の家屋等を購入された方。
  ④平成28年の中途に退職し、その後就職していないため年末調整を受けることができていない方など。
  
 (※1)総所得金額の5%と10万円のいずれか低い方の金額になります。

 また、1、2に該当しない方でも、上場株式に係る譲渡損失と上場株式の配当所得との損益通算や繰越控除の特例の適用を受けようとする場合などには、確定申告が必要となり、個々の事案により、その取扱は異なりますので、ご注意して下さい。

2016.12.5

平成28年分年末調整等の主な変更点について

平成28年分の年末調整等の主な変更点は以下の通りになっております。

1.通勤手当の非課税限度額の引上げ
平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が10万円から、15万円へ引上げられました。
  改正前後の非課税限度額は以下の通りです。
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2.給与所得控除額の引下げ
  給与所得控除額の上限が引下げられ、平成28年の上限は、給与収入が1,200万円以上の場合給与所得控除額は、230万円となっております。

3.各種源泉徴収票等の様式の変更
  マイナンバー制度の適用により、給与所得の源泉徴収票、報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書、各市町村へ提出する給与支払報告書(総括表)にマイナンバーを記入する欄が設けられておりますので、使用する際にはご注意して下さい。

2016.12.5

12月の税務案内

平成28年12月の税務についてご案内します。

1.10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成29年1月4日
2. 4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成29年1月4日
3.消費税の年税額が400万超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  申告期限…平成29年1月4日

2016.11.1

厚生年金の保険料率等の変更について

平成28年9月分(10月納付分)より、厚生年金保険料の保険料率が変更され、厚生年金保険料の金額が変更されております。

また、平成28年10月分(11月納付分)より、厚生年金の第1等級の金額が改定され、現在の第1等級(標準報酬月額98,000円)は第2等級となり、新第1等級として、標準報酬月額88,000円の区分が設定されました。

適用する、保険料率や標準報酬月額の等級にご注意下さい。

2016.11.1

11月の税務案内

平成28年11月の税務についてご案内します。

1.9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年11月30日
2.3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年11月30日
3.消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  申告期限…平成28年11月30日
4.所得税の予定納税額の納付(第2期分)
  納期限 …平成28年11月30日
5.特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
  納期限 …平成28年11月30日

また、11月11日~11月17日までは『税を考える週間』となっております。

2016.10.4

建物附属設備等の償却方法の改定について

平成28年4月1日以後に取得された建物附属設備及び構築物の償却方法について、定率法が廃止され、定額法に一元化されました。

改正前後の選定することができる償却方法及び適用関係は、次表のとおりです。

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減価償却資産の固定資産台帳への登録、決算書の個別注記表への注記などにも関連するため、購入などの場合はご注意ください。

 

2016.10.3

10月の税務案内

 平成28年10月の税務についてご案内します。

 1.8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
   申告期限…平成28年10月31日
 2.2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
   申告期限…平成28年10月31日
 3.消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
   申告期限…平成28年10月31日

2016.9.1

機械装置の固定資産税半減の特例について

 平成28年7月1日に施行された中小企業等経営強化法により、中小企業者等が平成28年7月1日から平成31年3月31日までに取得して、一定の要件を満たす機械装置について、その取得の翌年から3年間、当該機械装置の固定資産税の課税標準を2分の1とする特例が制定されました。

 特例の対象となる一定の機械装置とは、以下の要件の全てを満たす機械装置をいいます。
 ①新品の機械装置であること。
 ②10年以内に販売を開始した機械装置であること。
 ③取得価額が単品160万円以上であること。
 ④旧モデルに比べて生産性が年平均1%以上向上するもの(工業会等の証明書が必要となります。)

 固定資産税の半減の特例の適用を受けるためには、経済産業省などが公表している中小企業等の経営強化に関する基本方針などに沿って、経営力向上計画を策定し、その計画について主務大臣から認定を受ける必要があります。

 通常工業会等より、生産性向上の証明書の入手には数日~2ヵ月程度かかり、主務大臣に対する計画の認定に当たっては、申請の受理から認定まで通常で最大30日を要することとなります。
 また、機械装置を取得した年内に主務大臣の認定が受けられなかった場合には、固定資産税の半減期間が3年から2年に短縮されることとなるため、余裕のあるスケジュールでの申請が必要となります。

2016.9.1

9月の税務案内

 平成28年9月の税務についてご案内します。

 1.7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
   申告期限…平成28年9月30日
 2.1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
   申告期限…平成28年9月30日
 3.消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
   申告期限…平成28年9月30日

2016.8.1

8月の税務案内

平成28年8月の税務についてご案内します。

1.6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年8月31日
2.12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年8月31日
3.消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  申告期限…平成28年8月31日
4.個人事業者の平成28年分の消費税・地方消費税の中間申告
  申告期限…平成28年8月31日

2016.7.1

7月の税務案内

 平成28年7月の税務についてご案内します。

 1.5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
   申告期限…平成28年8月1日
 2.11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
   申告期限…平成28年8月1日
 3.消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
   申告期限…平成28年8月1日
 4.所得税の予定納税額の納付<第1期分>
   納期限…平成28年8月1日

2016.6.2

預金利息等の地方税の取扱いについて

平成25年度税制改正により、平成28年(2016年)1月から、法人に係る利子割(金融機関から支払いを受ける預金利息等より、特別徴収される地方税5%部分)が廃止されました。

今後、1年間ほどの申告業務等につきましては、地方税利子割の特別徴収がされている預金利息等(平成27年12月31日以前分)と、地方税利子割の特別徴収がされていない預金利息等(平成28年1月1日以後分)が、混在した状況となりますので各種経理処理等については、金融機関より発行される計算書等によりご確認の上、申告業務等の処理にご注意ください。

また、本件改正は、法人が支払いを受ける預金利息等に対する利子割が対象であるため、個人の方が金融機関等から支払いを受ける預金利息等につきましては、改正はなく、地方税利子割の5%の特別徴収は継続されることとなります。

法人の源泉徴収税額

ホームページ更新資料1

(注)上記国税には復興特別所得税(0.315%)が含まれています。

2016.6.2

6月の税務案内

 平成28年6月の税務についてご案内します。

 1.4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人市民税>
   申告期限・・・平成28年6月30日
 2.10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人市民税>
   申告期限・・・平成28年6月30日
 3.消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
   申告期限・・・平成28年6月30日
 4.所得税の予定納税額の通知
   通知期限・・・平成28年6月15日

2016.5.2

産業医に支払う報酬の取扱い

 労働安全衛生法第13条の規定により、事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、産業医を選任しなければならないこととされています。
 産業医への支払った報酬は、次の区分に応じ、それぞれ税務上の取扱いが異なります。

①産業医報酬を医療法人へ支払う場合

 医療法人へ支払った産業医報酬は、個人事業者は経費、法人は損金(福利厚生費等)として、計上されることとなります。

 この場合、医療法人へ支払った産業医報酬は、消費税法上課税の対象となります。

②産業医報酬を個人(開業医)へ支払う場合

 個人(開業医)へ支払った産業医報酬は、原則として、個人(開業医)に対する給与として、計上されることとなります。

 この場合、個人(開業医)へ支払った産業医報酬は、消費税法上不課税取引となります。

 また、個人(開業医)へ支払った産業医報酬について、給与としての所得税及び復興特別所得税の源泉徴収及び源泉税額の納付が必要となります。

 選任した産業医の方との契約内容等によっては、異なる課税関係が生ずることがありますので、ご注意ください。

2016.5.2

5月の税務案内

平成28年5月の税務についてご案内します。

1.3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年5月31日
2.8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…平成28年5月31日
3.消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限…平成28年5月31日
4.所得税の確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
納期限… 平成28年5月31日

2016.4.1

4月の税務案内

 平成28年4月の税務についてご案内します。

1.2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年5月2日
2.8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年5月2日
3.消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  申告期限…平成28年5月2日

2016.3.16

消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の改正

 平成26年3月に、消費税法施行令の一部が改正され、簡易課税制度のみなし仕入率が見直されました。

 簡易課税制度のみなし仕入率について、現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とするとともに、現行の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とすることとされました。

 原則として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

2016.3.7

3月の税務案内

平成28年3月の税務についてご案内します。

1.1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年3月31日
2.7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年3月31日
3.消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  申告期限…平成28年3月31日
4.27年分所得税の確定申告
  申告期限…平成28年2月16日から3月15日まで
5.27年分贈与税の確定申告
  申告期限…平成28年2月16日から3月15日まで
6.個人事業者の27年分の消費税・地方消費税の確定申告
  申告期限…平成28年3月31日

2016.2.1

2月の税務案内

 平成28年2月の税務についてご案内します。

1. 12月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年2月29日
2. 6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年2月29日
3. 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  申告期限…平成28年2月29日
4. 27年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで)
5. 27年分贈与税の確定申告(2月1日から3月15日まで)

2016.1.4

1月の税務案内

 平成28年1月の税務についてご案内します。

1. 11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年2月1日
2. 5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年2月1日
3. 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  申告期限…平成28年2月1日

2015.12.4

ふるさと納税の特産品に対する課税関係について

 ふるさと納税は特産品が貰えて、かつ節税ができるというのがメリットとして挙げられますが、謝礼として受けた特産品の経済的利益は一時所得に該当します。

 国税庁の質疑応答事例には次のように掲載されています。
 所得税法上、各種所得の金額の計算上収入計上すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。
 ふるさと寄付金の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
 したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))。

 一時所得の金額の計算は、次の算式になります。
 一時所得の金額=(総収入金額)-(収入を得るために支出した金額)-(一時所得の特別控除額)
 一時所得の特別控除額は50万円(「総収入金額」から「収入を得るために支出した金額」を差し引いた残額が50万円より少ない場合には、その残額)。
 よって、他の一時所得とあわせて特別控除額50万円を超えると課税関係が生じることになります。

2015.12.1

12月の税務案内

 平成27年12月の税務についてご案内します。

1. 10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年1月4日
2. 4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年1月4日
3. 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  申告期限…平成28年1月4日

2015.11.13

地方法人税の創設について

 平成26年3月31日に公布された「地方法人税法(平成26年法律第11号)」により、地方法人税が創設されました。
 これに伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となります。
 今まで地方税である法人住民税として自治体が徴収していたものの一部を国に移行し、国から各自治体に配分される地方交付税の財源とすることで、自治体間の財政格差の縮小を狙うものです。

・課税事業年度
 地方法人税の課税の対象となる事業年度は、法人の各事業年度
・課税標準
 地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額
・税額の計算
 地方法人税の額は、課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額

 また、地方法人税の創設に伴い、法人県民税・法人市民税の法人税割の引き下げ、法人事業税・地方法人特別税の改正も行われます。 

2015.11.2

11月の税務案内

 平成27年11月の税務についてご案内します。

1. 9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
   申告期限…11月30日
2. 3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
   申告期限…11月30日
3. 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
   申告期限…11月30日

2015.10.29

法人税率の引下げについて

 平成27年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」により、法人税率の引下げが行われることとなりました。

 普通法人、一般社団法人等及び人格のない社団等に適用される法人税率が、改正前25.5%から改正後23.9%に引下げられました。
 平成27年4月1日以降に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用されます。
 また、中小法人等に適用される軽減税率の特例(年所得800万円以下の部分に対する税率19%→15%)についても、適用期限が平成29年3月31日までの間に開始する事業年度へと2年延長されました。

 その他にも、同法律により欠損金の繰越控除や受取配当金の益金不算入等の改正も行われることとなりました。

2015.8.20

ホームページ開設のご挨拶

 当ホームページにアクセスしていただき、ありがとうございます。
 この度、渡辺税理士事務所のホームページを開設することになりました。
 当ホームページには、事務所概要をはじめサービス紹介、事務所からのお知らせなど幅広く当事務所を紹介する内容となっています。
 今後ともよろしくお願い申し上げます。

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